定期予防接種費用の還付(償還払)制度について

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印刷 ページ番号1003043 更新日 2023年12月22日

定期予防接種の自己負担額の還付について

 尼崎市に居住する方が、市外の医療機関で定期予防接種を受け、自己負担が発生した場合、その費用の一部又は全額を還付します。

 阪神6市1町(西宮市・伊丹市・宝塚市・芦屋市・三田市・川西市・猪名川町)及び阪神6市1町以外の兵庫県内で兵庫県広域的実施に加入している医療機関で定期予防接種を受ける場合は、無料で接種することができますので、還付の手続きは不要です。

(注)ただし、市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合は、自己負担額の有無に関わらず、接種を受ける前に必ず「予防接種実施依頼書」の交付を受けてください。

 詳しくは、「市外で定期予防接種を受ける場合」をご覧ください。

還付の手続きができる予防接種

乳幼児定期予防接種

還付の手続ができる方

 尼崎市に住民登録があり、事前に「予防接種実施依頼書」の交付を受け、乳幼児定期予防接種を受けたお子さんの保護者

申請できる期間

定期予防接種を受けた日の翌日から、1年以内に手続きをしてください。
1年を過ぎた場合は手続き(還付)の受付けができませんので、ご注意ください。

還付に必要な書類等

  1. 「尼崎市予防接種償還払申請書」
  2. 「予防接種内訳書」
  3. 定期予防接種を接種したことがわかる領収書と内訳書の原本
    (金額、氏名、予防接種の種類が記載されているもの。なお、領収書はお返しできません。)
  4. 定期予防接種を受けたことが確認できる母子手帳の写し
    (母子手帳「予防接種の記録」の還付申請対象ワクチンのページの写し)
  5. 乳児医療証等、定期予防接種を受けた方の住所が確認できるものの写し
  6. 通帳など振込先に指定した金融機関の口座名義・口座番号のわかるものの写し

(注)定期予防接種を受けられた時期によって、償還払いの上限額が異なりますのでご注意ください。

定期予防接種費用の還付(償還払)申請書の提出先及びお問い合わせ先

保健所感染症対策担当にご提出ください。郵送による申請も可能です。

保健所感染症対策担当
〒660-0052
尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049