病気やケガで医療機関にかかる場合

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印刷 ページ番号1004175 更新日 2022年10月31日

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を窓口で提示して、かかった医療費の1割、2割または3割を負担します。残りの医療費は兵庫県後期高齢者医療広域連合が医療機関等へ支払っています。

ただし、入院時の差額ベッド代やおむつ代、食事代などは対象外です。

一部負担金(1割、2割または3割)の判定基準

窓口で支払う一部負担金の割合は、住民票上同一世帯の被保険者の方の所得によって1割、2割または3割負担となります。
1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得により判定されます。

一部負担金の所得基準

負担割合

所得区分

所得の基準

 

 

 

3割

現役並み所得者3

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が住民税課税所得690万円以上

現役並み所得者2

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が住民税課税所得380万円以上

現役並み所得者1

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が住民税課税所得145万円以上

2割

一般2

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者が住民税課税所得28万円以上で、年金収入とその他の所得の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上

 

 

1割

一般1

他の所得区分に該当しない方

低所得2

世帯全員が住民税非課税

低所得1

世帯全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円とし、給与所得がある場合は10万円を控除額してそれぞれ計算)が0円

(注1)一部負担金の割合(1割、2割または3割)は、被保険者証の有効期限内であっても被保険者の世帯状況の変化や所得更正などによって変更されることがあります。その場合は新しい被保険者証を郵送しますので、古い被保険者証は市の窓口に返却してください。

(注2) 所得の申告をされていない方は正しい区分で判定されない場合がありますので、必ず申告を行うようにしてください。所得税がかからない場合は、税務署ではなく、市の市民税担当窓口で申告してください。

(注3)平成 24 年度からは療養の給付を受ける日の属する年の前年(1 月から 7 月までの場合は前々年)の 12 月 31 日時点で世帯主であり、同日に同一 世帯に合計所得が 38 万円以下(令和 3 年度より、合計所得に給与所得を 有する場合は、給与所得額より 10 万円を控除。0 円を下回る場合は 0 円 とする。)の 19 歳未満の者がいる後期高齢者医療の被保険者については、 住民税課税所得額から、下記の金額の合計額を控除した金額により判定 します。

  • 16歳未満の方お1人につき、33万円
  • 16歳以上19歳未満の方お1人につき、12万円

(注4)平成 27 年 1 月から以下の条件にすべて該当する者については、負担割合が 1 割(令和4年10月1日からは1割または 2 割)となります。 

・世帯内に昭和 20 年 1 月 2 日以降生まれの被保険者が存在する。

・世帯内の被保険者の旧ただし書所得(基礎控除(※令和 3 年度以降の基礎控除額は以下のとおり。令和 2 年度までは 33 万円)後の総所得金額等)の合計額が 210 万円以下の者。

令和3年以降の基礎控除
合計所得金額  基礎控除額
2,400 万円以下 43 万円
2,400 万円超~2,450 万円以下 29 万円
2,450 万円超~2,500 万円以下 15 万円
2,500 万円超   0円

※令和 3 年度(令和 2 年分)以降。

※令和元年分以前の基礎控除額は、合計所得にかかわらず、一律 33 万円。

基準収入額適用申請

一部負担金が3割の方でも、収入が次の条件に該当する方は、2割または1割負担となります。
※本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)の窓口で申請が必要となる場合があります。

基準収入額適用申請の収入条件

世帯状況

収入額

同一世帯に被保険者が1人だけ

  被保険者の収入額
  ・・・383万円未満

同一世帯に被保険者が2人以上

  被保険者全員の収入額合計 
  ・・・520万円未満

同一世帯に被保険者が1人と、
70~74歳の方がいる

  被保険者と70~74歳の方の収入額合計
  ・・・520万円未満

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp