特定疾病療養受療証について

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印刷 ページ番号1004180 更新日 2022年6月20日

下記の特定疾病に該当する場合、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
この場合、その疾病の治療についての自己負担限度額は10,000円(月額)(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円)となります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害又は先天性血液凝固第9.因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請窓口

  • 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1館)
  • 南部保健福祉センター
  • 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
  • 大庄北・立花南・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)

お持ちいただくもの

  • 特定疾病療養に関する医師の意見書又は後期高齢者医療制度加入前の保険者が発行した特定疾病療養受療証 
  • 被保険者の本人確認ができるもの
    • 1点で確認できるもの
      (官公署発行の顔写真付きのもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    • 2点で確認できるもの
      (健康保険証、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp