入院時の食事代(入院時食事療養費)

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印刷 ページ番号1004177 更新日 2018年4月1日

入院されたときの食事代は区分によって下記の金額をご負担いただき、残りは兵庫県後期高齢者医療広域連合が負担します。

各区分ごとの一食あたり食事代

該当区分

一食あたりの食事代

一般・現役並み所得者

460円(注1)

低所得2(過去12カ月以内の入院日数が90日以内の場合)

210円(注2)

低所得2(過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合、91日目から)

160円(注2)

低所得1

100円(注2)

(注1)医療機関によっては420円の場合もあります。                                                       (注2)「低所得1」「低所得2」に該当する方は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなければ、「一般・現役並み所得者」として扱われますので、申請の上認定証の交付を受けてください。

「低所得1」「低所得2」の所得基準については、下記中の「一部負担金(1割または3割)の判定基準」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp