高額介護合算療養費

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印刷 ページ番号1004183 更新日 2022年2月19日

【高額介護合算療養費】

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が、申請により後日支給されます。
自己負担額は、高額療養費等が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

所得ごとの高額介護合算自己負担限度額

該当区分

後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得者  

3 212万円
2 141万円
1

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

申請窓口

  • 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
  • 南部保健福祉センター
  • 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
  • 大庄北・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
  • 立花庁舎(保健・福祉申請受付窓口)

合算できる範囲の例

基準日(7月31日)時点で加入している医療保険の世帯単位で、計算期間中に医療と介護の両方を負担した場合に合算します。なお、入院の際の食事代や差額ベッド代などは対象になりません。

住民票上で同じ世帯でも、加入している健康保険が異なるときは、別世帯となり合算できません。

支給額の算定方法

75歳以上の夫婦(低所得2)世帯の場合

医療保険の自己負担限度額(月額)24,600円を毎月負担したとすると、年間295,200円の負担となります。また、介護保険でも同様、自己負担限度額(月額)24,600円を毎月負担すると、年間295,200円の負担となり、医療保険と介護保険の自己負担額を合算すると590,400円となります。

申請をすると、自己負担限度額(年額)310,000円を超えた分の280,400円が支給されます。

支払額(590,400円)-医療保険と介護保険の自己負担額を合算したときの自己負担限度額(310,000円)=支給額(280,400円)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp