「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法(低所得)

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印刷 ページ番号1004179 更新日 2022年7月1日

低所得1・2の方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
また、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。

対象となる方

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合(自己負担割合)が1割の方であって、かつ以下のいずれかに該当する方。

低所得1・低所得2の該当条件
所得区分 該当条件
低所得1

世帯員全員が住民税非課税で、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除してそれぞれ計算)が0円の方。

低所得2

世帯員全員が住民税非課税で、低所得1以外の方。

申請窓口

本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)

お持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療保険証
    (注)代理の方が来られる場合は、上記に加え、代理人の本人確認ができるものが必要です。 
  • 本人確認できるもの
    1点で確認できるもの
     (官公署発行の顔写真付きのもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    2点で確認できるもの
     (健康保険証、介護保険証、年金証書、キャッシュカード等)

交付方法

本人確認ができる場合は窓口で交付、できない場合は後日郵送します。

なお、代理人による申請で被保険者の本人確認ができない場合は、後日郵送します。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp