介護保険と確定申告

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印刷 ページ番号1004116 更新日 2021年2月26日

 社会保険料や医療費は、所得税等の確定申告をする際、控除の対象となります。

社会保険料控除

1月から12月に納めた介護保険料の金額は、社会保険料として課税所得から控除できます。
介護保険料の社会保険料控除の申告に、証明書の添付は必要ありません。領収書、振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金天引きの方)等で、金額と日付(領収日)を確認の上、1月から12月までに実際に納付した金額を申告してください。普通徴収でのお支払いを含む方や非課税年金からの天引きを含む方には、1月末~2月上旬に「介護保険料納付額確認書」を送付しますので、ご利用ください。
なお、所得税法等の規定により、年金から天引きされた保険料(特別徴収分)は、本人以外の社会保険料控除とすることはできませんのでご注意ください。

医療費控除

  医療費控除の対象となる介護保険サービスは次のとおりです。 

居宅サービス

医療系の居宅サービス

 次の医療系サービスの保険給付対象のうちの自己負担額が対象となります。 

  1. 訪問看護、介護予防訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(食費を含む)
  5. 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(滞在費、食費を含む)

福祉系の居宅サービス

 次の福祉系サービスについては、ケアプランに基づき上記「医療系の居宅サービス」と併せて利用している場合に限り、保険給付対象のうちの自己負担額が対象となります。

  1. 訪問介護(生活援助中心型は除く)、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
  2. 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
  3. 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  4. 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(滞在費、食費を除く)
  5. 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設

 保険給付対象の自己負担額及び居住費・食費の合計額の2分の1

介護老人保健施設、介護療養型医療施設

 保険給付対象の自己負担額及び居住費・食費の合計額

(注1)申告の際の領収書には、居宅介護支援事業所(居宅の方)、医療費控除の対象額(領収書の内訳)などが記載されていることが必要です。
(注2)区分支給限度額を超えて利用したサービスの利用料は、医療費控除の対象とはなりません。
(注3)高額介護(介護予防)サービス費を給付されている場合は、自己負担額から給付額を除いた額が医療費控除の対象になります。
(注4)各種軽減(減免)制度により自己負担額が減額されている方は、減額後の金額が医療費控除の対象になります。
(注5)日常生活費や特別な居住費・食費については、医療費控除の対象とはなりません。  

「おむつ使用確認書」の交付について

 「おむつ代」の医療費控除を受けるのが初めての場合、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降の場合、「おむつ使用確認書」で控除が受けられます。

交付条件

  1. 主治医意見書の作成日が医療費控除を受けようとする当該年、またはその前年のものであること。
  2. 障害高齢者の日常自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
  3. 主治医意見書に尿失禁の発生の可能性が有ると記載されていること。
    以上の3点が満たされていることが必要です。

申請場所

介護保険事業担当課、南北保健福祉センターまたは各支所(保健・福祉申請受付窓口)

(注) 「おむつ使用確認書」は、介護認定審査会資料の主治医意見書により確認しますので、申請した日の即日交付はできません。(約1週間後に郵送)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp