70歳から74歳の方へ(高齢受給者証)

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印刷 ページ番号1002903 更新日 2023年7月24日

令和5年8月1日からの新しい高齢受給者証を送付しました。

高齢受給者証は毎年8月1日に更新し、該当する人にお送りしています。

このたび、令和5年8月1日からの新しい高齢受給者証を送付しましたので、届きましたら記載事項に間違いがないかご確認ください。

 

なお、今回の送付文に一部誤りがありましたので、お詫びして以下のとおり訂正いたします。

送付文「高齢受給者証をお届けします」

(誤)今月から70歳となる方に

(正)70歳から74歳の方に

人の一生と公的医療制度の利用

70歳になる誕生月の翌月の1日から75歳になる誕生日の前日まで「国民健康保険高齢受給者証」を利用します。(ただし、誕生日が1日のときは70歳になる誕生日から、75歳になる誕生日の前日までになります。)
(注意)  65歳~74歳で一定の障害を有する人は後期高齢者医療制度に加入することができます。

人の一生と公的医療制度の対照表です。0歳~小学校入学までは乳児医療の可能性あり。小学校入学~65歳は国保(ただし、障害のある人は障害者医療、一人親家庭の人は母子父子家庭医療の可能性あり。)65歳~70歳は老人医療の可能性あり。70歳~74歳は国保高齢受給者。75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行。

どうやって使うの?

医療機関等を受診される際には「国民健康保険被保険者証」と一緒にこの「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。70歳以上の人の自己負担割合は「2割負担(1割負担)」(注)と「3割負担」です。
「2割負担(1割負担)」(注)か、「3割負担」かは、高齢受給者証に記してあります。
(注)誕生日が昭和19年4月1日までの方は、国の特例措置により「1割負担」となります。

「2割負担(1割負担)」(注)になる人は?

  • 70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円未満の人(2人以上世帯であるときは、いずれも住民税課税所得が145万円未満の場合)
  • 70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円未満、2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合、国民健康保険基準収入額適用申請書の提出により、「2割負担(1割負担)」(注)になります。
    (注)誕生日が昭和19年4月1日までの方は、国の特例措置により「1割負担」となります。

3割負担になる人は現役並み所得者

70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯  

いつもらえるの?

70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)までに「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。

75歳になったら

75歳になる誕生月の前月に、「後期高齢者医療被保険者証」が市役所から送られてきますので、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp