国民健康保険料の納付は期限内に

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印刷 ページ番号1012068 更新日 2023年12月6日

国民健康保険料の納付は期限内に

保険料の納付方法

原則として、口座振替です。

ペイジー口座振替受付サービス

市役所の窓口などで、金融機関のキャッシュカードだけで口座振替への切り替え手続きができます。なお、一部取り扱いできない金融機関やカードがあります。

WEB口座振替受付サービス

スマートフォンやパソコンで口座振替の申し込みができます。

国民健康保険料を滞納すると

1.督促状・催告書の送付等

保険料の納期限を過ぎてもお支払いのない場合、督促状を送付します。その他、文書、電話、訪問及びSMS(ショートメッセージサービス)による催告を行うことがあります。

なお、催告業務の一部を令和5年度より株式会社アイティフォーに委託しております。

同社電話番号:06-6480-7497

2.短期被保険者証(短期証)の交付

保険料に滞納があると、通常の保険証に代えて、有効期限の短い「短期被保険者証(短期証)」が交付されます。更新時には原則としてご来庁いただくことになります。

3.被保険者資格証明書の交付

さらに滞納が続くと、保険証を返還していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。被保険者資格証明書は、被保険者であることを証明するものではありますが、医療費のお支払いは一旦全額(10割)自己負担となります。

4.保険給付の支払の一時差止

納期限から1年6カ月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。
「資格証明書」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお納付しない場合には、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。

5.滞納処分

保険料に未納がある方へは、上記の措置とは別に国民健康保険法・国税徴収法等を根拠として、財産調査を行った上で滞納処分(預貯金・生命保険・給与・動産・不動産等の差押え)を行うことがあります。

国民健康保険料の納付に関するQ&A

Q、家族全員が他の健康保険に加入しているのに、国民健康保険の通知が届くのはなぜ?
A、国民健康保険には必ず脱退手続きが必要です。他の保険に加入したとしても、自動的には切り替わりません。新しく加入された保険の保険証・国民健康保険の保険証をご持参の上、市役所・サービスセンターにて国民健康保険の脱退の手続きをしていただきますようお願いします。また、郵送でもお手続きいただけます。

Q、保険証を使用していなければ、保険料を納付する必要はない?
A、保険証を使用するかどうかに関わらず、保険料の納付は必要です。早急に納付相談をしていただきますようお願いします。

Q、分納誓約をしていて、納付期限通りに納付をしているのに、督促状が届くのはなぜ?
A、保険料決定時の納期内に納付がない場合は、分納誓約履行中であっても督促状が送付され手数料も発生します。

Q、国民健康保険料は延滞金がかかる?
A、国民健康保険は納付が遅れると延滞金がかかります。
 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(収納管理・収納推進担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp