給食施設栄養管理報告書の提出

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印刷 ページ番号1003247 更新日 2023年11月14日

『給食施設栄養管理報告書』提出に関する重要なお知らせ

※令和5年11月15日(水曜日)から17日(金曜日)の間、システムメンテナンスのため、メール(ama-kenkouzoushin-2@city.amagasaki.hyogo.jp)の受け取りができません。給食施設栄養管理報告書をメールにてご提出いただく際は、メンテナンス期間外にご提出の程、よろしくお願いいたします。ご不便をおかけいたしますが、ご了承の程、よろしくお願いいたします。

尼崎市では、毎年1回、給食施設における管理栄養士・栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、給食施設の設置者に対して、「給食施設栄養管理報告書」を尼崎市保健所長へ提出するようお願いしています。
(健康増進法第18条第1項第2号、第21条、第22条、第24条第1項、尼崎市給食施設栄養指導要綱第10条)

  1. 対象
    特定給食施設(特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上 提供)
    その他の給食施設(特定多数人に対して継続的に1回20食以上100食未満 提供)
  2. 報告者 
    給食施設の設置者
    ※給食業務を委託している場合は、施設側と受託給食会社側が協力して、必ず施設側で最終確認の上、ご提出下さい。
  3. 報告内容
    施設の種類別の報告書(令和5年度10月分)
  4. 提出期限
    令和5年12月15日(金曜日)
  5. 提出方法
    尼崎市保健所健康増進課へ、持参、郵送(ページ下部の問い合わせ先参照)、メール(ama-kenkouzoushin-2@city.amagasaki.hyogo.jp)のいずれかで、1部ご提出下さい。
  6. 報告書様式と記入要領
    施設の種類別 報告書様式早見表の通り ※令和5年度 報告様式、記入要領を変更しています

令和5年度 報告書様式:主な変更点

  1. 「特定給食施設用」と「その他の給食施設用」に様式を分けています。
  2. 「特定給食施設用」の報告書は、『給食施設栄養管理報告書 兼 特定給食施設変更届」に変更しています。
    特定給食施設の届出内容(施設の所在地、施設名称、設置者、食数、管理栄養士及び栄養士の員数等)に変更がある場合、報告書様式右上の『届出内容の変更』に「有」をチェックすることをもって、記載内容(特定給食施設変更届)を届出たとみなします。報告書の提出時期に限り、別途変更届の提出は必要ありません。
  3. 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向き住宅、高齢者専用賃貸住宅については、「その他の給食施設(1回20食以上100食未満)」の場合、令和5年度より様式が変更となっています。「【様式1-3】(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向き住宅等)」にて提出してください。

施設の種類別 報告書様式早見表

 

病院・介護医療院・介護老人保健施設・老人福祉施設・社会福祉施設・診療所・有料老人ホーム等

幼稚園・保育所(園)・認定こども園 等 小学校・中学校・高等学校 等 大学・事業所・寄宿舎 等
特定給食施設 ・様式1-1 ・様式2-1 ・様式3-1 ・様式4-1
その他の給食施設

・様式1-2

 (病院・高齢者・障害者施設)

・様式1-3

 (有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅・高齢者専用賃貸住宅)

・様式2-2 ・様式3-2 ・様式4-2
管理栄養士必置指定施設

・様式1-1

・様式5

該当なし 該当なし

・様式4-1

・様式5

※ご不明な場合は、健康増進課 栄養管理・歯科担当までお問い合わせください

病院・介護医療院・介護老人保健施設・老人福祉施設・社会福祉施設・診療所・有料老人ホーム等

【記入要領】

幼稚園・保育所(園)・認定こども園 等

【記入要領】

【参考資料】

小学校・中学校・高等学校 等

【記入要領】

大学・事業所・寄宿舎 等

【記入要領】

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設

健康増進法で規定されている「管理栄養士を置かなければならない特定給食施設」に該当している施設は、給食施設栄養管理報告書に加えて、「管理栄養士必置指定施設報告書」を作成し、提出して下さい。

関係法令

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049