給食施設の栄養管理

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印刷 ページ番号1003245 更新日 2022年10月12日

特定給食施設とその他の給食施設、尼崎市給食施設栄養指導要綱について

特定かつ多数の人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設『特定給食施設』 といいます。(健康増進法)

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や給食の適切な栄養管理を行う義務があり、尼崎市保健所では、健康増進法、健康増進法施行規則及び尼崎市給食施設栄養指導要綱等に基づき、必要な支援、指導、立入検査等を行います。

また、特定かつ多数の人に対して継続的に1回20食以上の食事を提供する施設(その他の給食施設)に対しては、特定給食施設に準じた支援、指導等を行います。

尼崎市給食施設栄養指導要綱

特定給食施設の届出

特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、休止、廃止する日から1カ月以内に、下記の届出を行わなければなりません。(健康増進法第20条第1項、第2項)

給食施設栄養管理報告書の提出

特定給食施設等の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、施設の設置者もしくは管理者に「給食施設栄養管理報告書」等を記入し、提出をお願いしています。様式及び記入要領は次のとおりです。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049