社会福祉施設・医療機関等における感染症等発生時に係る報告について

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印刷 ページ番号1014398 更新日 2023年12月13日

社会福祉施設・医療機関等における感染症等発生時の報告について

市内の社会福祉施設、保育所及び幼稚園等において感染症又は食中毒が発生し(疑いを含む)、その規模等が以下の報告基準をみたす場合は、嘱託医等に連絡の上、施設の所管課だけでなく、保健所感染症対策担当への報告をあわせてお願いします。

また医療機関において、以下の報告基準を満たす院内感染事案が発生した場合は、保健所感染症対策担当への報告をお願いします。

※令和5年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症は5類感染症に移行し、社会福祉施設・医療機関等からの報告についても季節性インフルエンザ等と同様の取り扱いとなりました。

報告基準

それぞれ、つぎの1から3のいずれかに該当する場合は、保健所感染症対策担当まで報告をお願いします。 

社会福祉施設等の場合

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

医療機関の場合 

  1. 1事例につき10名以上院内感染による感染者が発生した場合
  2. 当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、医療機関の判断の下、保健所への報告や相談が必要な場合。

報告方法(社会福祉施設等)

ファクスまたは電子メールにて報告を行ってください。

感染予防チェックリストは、年に一度自己点検を行い、施設内の平常時からの感染症対策の強化に活用してください。

ファクス・電子メールで報告する場合

1.初回報告(第一報)

(1)感染症発生状況連絡票(様式1)

報告基準に該当することが判明次第、当日中(土日祝の場合は、翌開庁日中)に報告してください。

(注意)保健所へ報告する前に、貴施設の嘱託医等に連絡し指示を仰ぐとともに、貴施設の所管課へも必ず連絡を行ってください。

 電子メールアドレスは(様式3)に記載しています。

(2)集団発生報告書(様式3)

報告基準に該当することが判明した日の中(土日祝の場合は、翌開庁日中)に報告してください。

(注意)感染症集団発生リスト(様式2)の保健所への報告は原則不要です。様式2は施設内の発生状況の整理に使用してください。

2.経過報告(続報)

(1)集団発生報告書(様式3)

施設内で発生した感染症の種類に応じて、定期的に報告してください。ただし、経過の途中で重症患者が発生した場合や発生状況が異常な場合(例:1日に10人以上発生した場合等)は適宜報告を行ってください。

(注意)報告終了の時期は、保健所から連絡します。

感染症の種類と報告日
感染症の種類 報告日

季節性インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

初回報告後、7日ごとに報告してください。

(例)初回報告日が11月5日の場合、経過報告日は11月12日、11月19日、11月26日、以降7日ごとになります。)

感染性胃腸炎

初回報告後、毎日報告してください。

(例)初回報告日が11月5日の場合、経過報告日は11月6日、11月7日、11月8日、以降毎日になります。)

その他 保健所の指示により報告してください。

報告方法(医療機関)

ファクスまたは電子メールにて報告を行ってください。

ファクス・電子メールで報告する場合

1.初回報告

(1)感染症発生状況連絡票(様式1)

報告基準に該当することが判明次第、当日中(土日祝の場合は、翌開庁日中)に報告してください。

 電子メールアドレスは(様式3)に記載しています。

(2)集団発生報告書(様式3)

報告基準に該当することが判明した日の当日中(土日祝の場合は、翌開庁日中)に報告してください。

2.終息報告

(1)集団発生報告書(様式3)

院内感染の終息を判断された際に報告してください。

なお経過途中で発生状況が異常な場合は適宜経過報告をお願いします。

感染対策について

感染症の流行期には、あらかじめマスクの着用などの咳エチケットや手指消毒などについて、職員・利用者とも見直し・啓発を行ってください。

(市内の流行状況は感染症発生動向調査結果のページをご参照ください)

また以下のページおよび厚生労働省や兵庫県のガイドライン等を参考に、各感染症に応じた感染対策を実施してください。

(主要なガイドラインについては、各ページ内にリンクを掲載しています)

報告様式

保育所及び幼稚園等の方

施設の方

医療機関の方

院内感染対策については、以下の添付ファイル「(厚生労働省通知)医療機関における院内感染対策」についてもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049