結核定期健康診断実施費補助金の交付について

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印刷 ページ番号1003292 更新日 2019年8月6日

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第1項の規定に基づき結核に係る定期の健康診断を実施する学校又は施設(国、県及び市の設置する学校又は施設を除く。)の設置者に対し、同法第60条第1項の規定に基づき、予算の範囲内で補助金を交付します。

1 補助対象及び補助金の額について

(1)学校(国、県及び市の設置する学校を除く)

 修業年限が1年以上の高校、短大、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校において入学年度に1回実施する結核定期健康診断の費用について、実際に要した額と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2

(2)施設(国、県及び市の設置する施設を除く)

 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する下記の施設)において65歳以上の入所者を対象に毎年度1回実施する結核定期健康診断の費用について、実際に要した額と厚生労働省が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2

  • 生活保護法に規定する「救護施設」、「更生施設」など
  • 老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する「障害者支援施設」
  • 売春防止法に規定する「婦人保護施設」

2 申請書類について

 補助金の申請に必要な書類は、尼崎市保健所感染症対策担当にてお渡しします。

3 申請書の提出期限

 当該年度の10月31日まで(必着)に尼崎市保健所感染症対策担当まで提出してください。

4 結核定期健康診断の実施報告について

 学校又は施設で結核の定期健康診断を実施した場合は、感染症法第53条の7の規定に基づき、尼崎市保健所に報告する必要があります。

 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049