感染症届出の手続き(届出基準、届出、報告様式)

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印刷 ページ番号1003289 更新日 2023年5月12日

感染症届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定に基づいて、感染症と診断した場合は、下記の届出手順のとおり最寄りの保健所に届け出てください。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、情報提供に役立てられます。
(尼崎市保健所管内の集計結果については感染症発生動向調査として公表しています。)

届出の対象となる感染症の種類や届出基準、発生届の様式は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

届出手順

「発生届」に必要事項を記入して、尼崎市保健所までファクスしてください。

ファクス番号:06-4869-3049 尼崎市保健所感染症対策担当

※発生届の様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

※記載内容についてご不明な点がありましたら、尼崎市保健所感染症対策担当までご連絡ください。

電話番号:06-4869-3062 尼崎市保健所感染症対策担当

※状況によっては、届出をしていただいた医療機関に尼崎市保健所からご連絡をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049