アスベスト対策会議の平成24年度議事録

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印刷 ページ番号1003882 更新日 2018年2月23日

第1回

日時

平成25年2月20日 午前11時10分から午前11時55分

場所

4-1会議室

出席者

18人

1.報告事項

(1)平成22、23年度尼崎市における第2期石綿の健康リスク調査報告書の概要について
石綿ばく露の可能性がある者の健康管理についての要望について          
          
三木医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 環境省への要望(石綿ばく露の可能性が者の健康管理についての要望)については、回答はくるのか。
  • 特に回答はこない。
  • 回答がこないのであれば、この要望を取りまとめている羽島市と調整の上、回答いただくよう求めていった方がいいのではないか。そもそもこれまで尼崎市独自で要望していたこともあり、今回連名で要望するに至ったと思うのだが、特に要望項目の中の「将来中皮種や肺がんのリスクを有する胸膜プラークなど石綿ばく露の所見のある者に対する健診の実施など、恒久的な健康管理システムの創設」については、現状において改善の余地があるので積極的に働きかけるべきだと思う。職業性のない方は定期健診の対象となっていないが、「尼崎市における石綿の健康リスク調査報告書」でも環境ばく露の疑いがある方もいるので、本人の健康調査を実施することは非常に重要なことであると思うので、環境省へ回答をもらえるよう積極的に働きかけるべきだ。

(2)「尼崎市における一般環境由来石綿曝露と中皮種死亡との関連に関するコホート内症例対照研究」実施に際してのご協力と資料提供の依頼について

三木医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(補足説明)資料提供については、2点あり、「住民基本台帳」については個人情報保護の観点から、現在研究者の方々より申請されている、平成26年度文部科学省の科学研究費が正式に認められた場合に学術研究の目的として提供する方向で考えている。
また、「これまでの公的調査の成果物及び関連書類」については公表されている資料のためすでに提供している。

  • 文部科学省への申請が認められるのは今年度末頃なのか。
  • 4月頃である。
  • 研究について国に認められた場合は、個人情報の提供はもちろん、できる限り協力し、相互に情報共有していく必要がある。中立的な立場で疫学調査をすることは非常に重要なことである。市独自で行うことは力量的に難しいので、協力していきたい。

(3)煙突内部に使用される石綿断熱材について
   石綿含有塗材の取り扱いに係る基準について

森山経済環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(補足説明)煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る通知については、国からの依頼に基づくものである。尼崎市では214の事業所に通知した。

煙突内部に使用される石綿含有断熱材の管理などについては、事業者の責任となるので、公共及び民間の施設で労働者の安全確保などを徹底することと、解体工事等による周辺への飛散防止対策を、市として周知等を徹底して行ったものとなる。

  • この資料は公開文書なのか。
  • 会議自体が公開なので、公開資料となる。
  • 「比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認された」とあるが、比較的低いとは何を基準に低いということなのか。アスベスト議論においてはどう判断すればいいのか。
  • アスベストの議論で言うと、解体工事についての石綿濃度の規制基準はなく、大気汚染防止法では、特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界で大気中の石綿の濃度が空気1リットルあたり10本という基準がある。飛散性アスベストの解体工事の際に測定を行っており、この基準を目安としているが、飛散防止対策として、10本に満たない場合でも数値的に大きいと感じたときなどは状況に応じて指導をしていく。また、「比較的低い濃度」というのは10本以下の範囲であると認識している。なお参考に、一般大気中の石綿濃度は空気1リットルあたり1本未満となっている。
  • 今回の国からの通知は、国所管の事業である「保温材、断熱材、スレート等のアスベスト含有建材の劣化等に伴う飛散性に関する調査」の報告において、煙突内の石綿含有建材が著しく劣化している場合に飛散が確認されたことから、注意喚起を促すために通知されたものと認識している。より理解してもらうには、「比較的低い濃度」の後に具体的な数値を示した方がいいのではないか。
  • 「比較的低い濃度」という文言は、国の通知文等から引用したものであるが具体的な値は示されていない。
  • データはないのか。
  • 国からの報告では、石綿が崩れ落ちるなどの著しく劣化した場合に、煙突に隣接する機械室内で空気1リットルあたり4.8本~9.1本、煙突頂部で空気1リットルあたり2.5本~12本、煙突の底は13本~24本という結果であった。今回の通知の目的は、いずれにしても、作業環境において労働者の安全を確保していただきたいということである。
  • 劣化していなければ危なくなかったが、今回劣化したものから飛散が確認されたため通知がきたということでいいのか。
  • 今回の一連の国からの通知を見ていると、東日本大震災の被災地のアスベスト飛散状況の調査で、煙突の解体工事現場から通常の一般環境より高い濃度のアスベストが検出されるという事案が発生した結果を踏まえ、現在使用されている煙突内にも石綿含有断熱材が使用されている場合があり、劣化していれば煙突下部に落下している場合もあると考えられたことから調査を行ったようである。その結果、煙突内等での飛散があったので注意喚起の意味で通知がきているものである。
  • 煙突内部でも、壁でもアスベストが含有されていたら、その解体時に飛散しないように取扱うことで、今までと変わりないと思うが。
  • 煙突内部に使用される石綿含有断熱材ついては、これまで調査があまりされていなかったものであり、今回、国から通知されたものである。
  • 兵庫県、神戸市、西宮市、姫路市も同様の内容で事業者等に通知しているのか。また、基準の厳しさは一緒なのか。
  • 全く同じではないが、ほぼ同様の内容である。撤去する際には飛散する可能性があるのできちんと対処することや、石綿含有断熱材の劣化が激しい場合、隣接するボイラ室等でも飛散している可能性があるので、労働者の安全確保のためマスクを付けるなど対策をとるように通知しているものである。
  • 対策をとるということが、基準を設けるということではないのか。
  • そういう意味ではない。

(4)アスベスト対策会議の設置期間について

森山経済環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(補足説明)本来であれば24年度末までの設置であるが、2年間延長するもの。

(質疑等特になし)

(5)その他

「石綿による健康被害の救済申請受付件数一覧表」・「アスベスト大気環境濃度」について

(資料配布のみ)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
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