アスベスト対策会議の平成25年度議事録

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003881 更新日 2018年2月23日

第1回

日時

平成25年9月5日 午前10時50分から午前11時40分まで

場所

4-1会議室

出席者

19人

1.報告事項

(1)塚口小学校西南棟改築等工事のうち機械設備工事における産業廃棄物の処分について


徳田教育長から資料に基づき説明
森山経済環境局長から資料に基づき説明

(以下、質疑等)

  • 今回、建築業者が担当する建物と、機械設備業者が担当する機械(ガス吸収式冷温水発生機)、この2つを結ぶ配管にアスベストが含まれていた。本来であれば、この配管は建物の方に残しておき、建築業者が処理をするはずであったが、いくつか機械がある中で、1つだけ切除する箇所を誤ったため、機械にアスベストが含まれた配管が装着されたまま、機械設備業者が搬出してしまったものである。色々なケースが想定されると思うが、報告にもあるように、アスベストに対する意識が希薄だったということが否めない。
  • 最終処分場で、アスベスト含有物がどのような処理をされたかということは確認できているのか。

機械設備業者が依頼している中間処理業者から入手した、最終処分場の契約書に記載されている処分方法から、最終処分場において、安定的に埋め立てられているものと考えている。

  • 原因について、現場の施工業者と、市の監督員、機械設備の業者、市が委託している委託監督員が入った定例会議であると思われるが、市の監督員はその会議で「石綿含有箇所があると報告したが、委託監督員が具体的な報告及び指導等を怠った」というのは、どういう意味なのか。機械設備の施工業者はおそらくその場にいて、石綿含有箇所があるということを理解していたはずではないか。

工事現場においては、週1回、定例会議を開いている。今回、建築業者が事前に石綿に関する調査を行ったデータを基に、市の監督員から、石綿含有箇所があるという報告をした。本来はそれに基づいて、現場の委託監督員から詳細な指示を各関係業者にするのだが、それが欠けていたものである。

  • 機械設備の業者は石綿含有箇所があることを認識していたが、そこから撤去業者に指示がなされていなかったというのが直接の原因か。

機械設備業者は石綿含有箇所があるということを認識していた。その業者が立会いの下、撤去作業が行われたが、指示等を忘れていたものである。

  • 定例会議での確認が不徹底だったのか、現場の人は、配管に石綿が含まれているということは認識していたのか。

認識していた。

  • いくつかの配管があるうち、他のものは機械に装着させたまま撤去するようなことはなく、壁に付着させてアスベストを持ち出さないような形で処理したが、1箇所だけ誤った処理をしたということか。

アスベストを含有していた配管は全部で17本あり、そのうちの15本は適正に処理されたが、残りの、本体のすぐ傍についていた2本について切除し損ねたものである。

  • こういった事業の管理監督については、設備を扱う部署はある程度特定できるので、再発防止については、実際に担当している職員同士で防止策を練ることが重要であると思う。当事者が議論して、問題意識を共有していく必要があると考える。発注者責任があるということは、今後全庁的に認識しておかなければならないことである。
  • 今回のアスベストの件に限らず、様々な場面において同様の事故が想定される。建築の事業というのは、発注がいろいろ分かれており、その進行管理や設計の調整をするのが市の監督員であり、それを担うのが委託監督員である。それぞれの現場の事故の管理は、施工業者が担う。こうした、それぞれの役割がはっきりしていないことが問題であると考える。
  • 発注者の責任が大きくなるということは、委託監督員が指示を徹底する必要がある。民間の工事でも同様の事例が起こりうると推測されるが、こういった事例(ヒヤリハット事例)は蓄積されているのか。抽象的に通知文を出すよりも、具体的な事例を現場に共有してもらうということの方が、再発防止に有効ではないか。指導を行なう部署ではどうしているのか。

これまでも、アスベストの撤去等に関する届出の内容に応じて、指導を行っている。業者はある程度専門性もあり、知識も持っているため、届出の際に適切に指導している。

  • 市が指導や立入検査を行う際、現場の業者の方が詳しいからといって、任せきりにしてはいけない。まずは庁内においては、指導の部署に問い合わせればよいのか。

今回の問題については、施工の段階で発生したものであり、指導の部署としては、法令の遵守や、どういった対処をすべきかということを周知徹底する必要がある。また、関連部署同士で情報共有しながら、対処法について、庁内での取扱いについて、研修会のような場をもってもらうことも必要であると考える。

これまでも届出があれば、それを取り扱っている建築指導課等では、業者への情報発信等、周知徹底を行っている。しかし、施工業者から、色々な協力会社、下請け等への徹底が本当にできているのかというとわからない。周知徹底させるほかに再発防止策はないと思う。

  • 大気汚染防止法改正の施行日はいつか。

まだ決定していない。アスベスト対策会議については、実務者レベルの幹事会があるので、関係部局に集まってもらい、法改正の趣旨や取り扱いについて再度説明し、再発防止に向けた取組の議論をする場を別途、設定したいと考えている。

  • また結果の報告をお願いする。

行政以外が発注者になるケースが多々あると考えられるが、関連業者への周知徹底は大丈夫なのか。

具体的には、改正法が未施行の段階であるため、発注者責任が現時点で発生するものではないが、アスベストの問題というのは、建築物の解体時等に届出が行われるので、改正の内容等については届出の段階で、窓口にて、大気汚染防止法の観点からPRし、業者からも周知してもらいたいと考えている。

  • あらゆる段階で注意喚起を行い、周知徹底していかなければならない。また、改正法が施行される段階においても、その日を捉えて、改めて啓発・情報発信をしていきたい。

なお、工事の数は民間の方が多いので、これを機に、民間への発信もお願いしたい。

(2) その他
1石綿の健康被害に関する検討会について
2石綿ばく露の可能性がある者の健康管理についての要望について

清水医務監から説明(以下、質疑等)

  • 1の検討会において、2の要望について発言することはできないのか。参加している都市は重なっているのではないか。

健康管理システムの創設については検討会の所管であるが、情報提供については別の所管であるため発言できないと思われる。

  • 1の検討会において、他に尼崎市として何か問題提起することはあるのか。

中皮腫の患者がその後どうなったのかを質問してみたいと考えている。今年度から中皮腫の登録事業を行っており、実際救済の申請は結構あるのだが、それに対する死亡者数が少ない。現在尼崎で4、5百名の申請件数があるが、実際死亡されたのが、平成23年度に40名、平成22年度は26名である。これは尼崎市内だけの件数のため、市外へ転出されたりもあると思うが、中皮腫の患者の動向について、専門家から何らかの示唆をいただけたらと思う。

  • 中皮腫等の患者の発生件数について、他市と比較して尼崎市が突出している状態であるが、他市との温度差のようなものはないのか。温度差があるとすれば、やはり尼崎市がリードしていかなければならないと思うがどうか。

要望のとりまとめは羽島市が行うほか、他市他県についても問題意識は持っている。

  • 健康リスク調査がいったん区切りを迎えるというのは一つの大きなタイミングになるので、尼崎市が働きかけをしていかなければならないし、中身について検討していく必要があると思う。

3アスベスト含有製品の輸入等禁止について

森山経済環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 実際に検査するのは輸入国なのか。

検査は送出国でしなければならない。輸入国はその検査結果をもって輸入できるのか判断を行う。

  • 今回の件はなぜ発覚したのか。

兵庫労働局からの指導を受け、当該業者が自主検査を行い、発覚したものである。

4 「石綿による健康被害の救済申請受付件数一覧表」・「アスベスト大気汚染環境濃度」

(資料配布のみ)

第2回

日時

平成26年2月26日 午前10時25分から午前10時55分まで

場所

4-1会議室

出席者

20人

1 報告事項

 (1) 平成24年度の中皮腫死亡者数について

平成24年度尼崎市における第2期石綿の健康リスク調査報告書の概要について

清水医務監から資料に基づき説明

(以下、質疑等)

  

  • 尼崎市の特色として、女性の中皮腫死亡者が多いことから、一般のばく露者が多いと思われるというような説明があったが、調査結果の「その他」66人のうち、女性は何人なのか。

66人中、女性は38人である。

(2) アスベストに係る事故の再発防止策等について

藤川環境部長(アスベスト対策会議幹事会座長)から資料に基づき説明 

(以下、質疑等)

  • 再発防止策についての該当箇所への明示については、今後関係部署にて調整していくとなっているが、解体工事などの関係もあり、スケジュール的にはどのように考えているのか。

可能な限り早急に対応していきたいと考えており、来年度の設計に盛り込んでいきたい。

(3) その他

ア 石綿ばく露の可能性がある者の健康管理について

清水医務監から資料に基づき説明

(以下、質疑等)

  • 前回の会議においても「国から文書で回答をもらえないのか」という議論があり、清水医務監から国へ要望してもらったが、文書での回答をもらうことは難しい状況である。検診の実施、健康管理の方法など具体的なやり方などについて、国においても財政負担などいろいろな問題があるとは思うが、少なくとも「情報の公開」については進めてもらいたいと思っている。他の自治体とも協議・調整をお願いしたい。

引き続き取り組んでいきたい。

イ 石綿による健康被害の救済申請受付件数一覧表

清水医務監から資料に基づき説明

(以下、質疑等)

  • 前回の会議において、電話相談件数が平成21年度~平成22年度にかけて急に下がった理由について質問があったが、調べたところ、「特別死亡弔慰金」の申請期間が3年であり、これが過ぎた時点で少なくなったものであり、その後、平成23年度に申請期間が延長されたことで再度、件数が伸びたものであると思われる。
  • アスベストの対策については、市としてもう少し踏み込んだ取組をしていかないといけないのではないかと思う。これからも多くの方が亡くなられていく中で、何か新たに考えていく必要があると思うが、具体的に何をしていかなければならないかまでは議論できていない。尼崎市で一般ばく露などの特徴が如実に現れているなかで、尼崎市ならではの取組の検討が必要なように感じる。

大学等と連携して調査が実施できればと思っている。今後、その辺りも検討してきたい。

  • 昨年、大阪大学大学院の祖父江教授らが申請したが国の予算がつかなかった研究費について、再チャレンジすると聞いている。市としてできることをしていきたい。

協力していきたい。

  • 調査結果について、尼崎市として議論していける場があれば、ということと、もう一つは国への要望である。裁判の判決も出はじめており、国も経過を見ているとは思うが、「情報の保管」が大切になってくるとともに、「情報の公開」については、もう少し踏み込んだ働きかけができないか、と自身としては考えている。
  • また、当然解体等の取り扱いについての徹底もしっかりとやっていただきたい。
  • 健康リスク調査が終了する平成27年度以降をどうするか。我々としても検診や健康管理のような部分で、もう一つ何かやってもらえないかどうか、こちらからも提案していく必要があると思う。

尼崎市から実際として多くの方が転出していることもあり、そういった方を追跡できるシステムも大事であると考えている。

  • 3月17日に、今年度2回目の「石綿の健康影響に関する検討会」が開催され、その中で、平成27年度以降のリスク調査の考え方について一定示される予定とのことだが、リスク調査の対象を拡大していくような要望は行っていくのか。

環境省からアンケート調査があり、意見は提出している。

  • 要望を一緒に提出している自治体の間で、3月17日の会議の場で出ると思われる平成27年度以降の動向次第でどのように対応していくのか考えているのか。

現時点ではまだない。もう少ししたらある程度具体的な話が出てくるものと思われる。

  • できれば要望を一緒に提出している自治体の間で連携して内容を見ていかなければならないのではと思う。また、その辺りのことについては報告をお願いしたい。

ウ アスベスト大気環境濃度

資料配付のみ

エ その他

(以下、質疑等)

  • 国の動向、裁判の動向、患者さんたちの何かあった時の対応など、現場を動かしていくことが大事であると思う。即座に対応できるように、あるいは場合によっては、こちらから仕掛けていくことなども含めて、市も一緒に考えていく必要がある。
  • 3月17日に開催予定の「石綿の健康影響に関する検討会」において一定示される予定の平成27年度以降のリスク調査の考え方についての報告は、対策会議を開くほどでなないとは思うが、情報が出てくると思われるので、市長・副市長及び関係局で対応をお願いしたい。
  • 今後とも、患者も増加傾向にあり、尼崎市独自の傾向もある中で、対策については継続していく必要がある。粘り強く対応していく必要があるので、協力をお願いしたい。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)