アスベスト対策会議の平成17年度議事録

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印刷 ページ番号1003888 更新日 2018年2月23日

第8回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成18年3月24日 午後3時40分から午後3時50分

場所

4-1会議室

出席者

18人

1 報告事項

(1) 過去にアスベストを使用していた事業所の調査状況について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 事業所名等は公表するのか。
  • 公表する。

(2) 石綿による健康被害の救済申請受付について

健康福祉局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 申請受付は特に混乱はなく行われているのか。
  •  現在のところ混乱もなく対応できている状況である。

(3) その他

(特になし)

以上

第7回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成18年3月9日 午前10時30分から午前10時35分

場所

4-1会議室

出席者

18人

1 報告事項

(1) 立花南小学校体育館の大気環境濃度測定結果について

教育長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

(2) その他

石綿に係る健康診断の状況について医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

以上

第6回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成18年2月21日 午前9時50分から午前10時20分

場所

4-1会議室

出席者

19人

1 報告事項

(1) 立花南小学校体育館の大気環境濃度測定について

保田教育長から資料に基づき説明
巴公害対策課長から測定方法について補足説明(以下、質疑等)

  • これまでに行った実態調査の報告では、環境測定の結果において、アスベスト繊維が空気1リットルあたり10本を基準にその後の対応を決定している。今回の一度目の再測定では、結果として体育館を多数の児童が使用した後のややほこりが舞った状態での測定となり、アスベスト繊維と他の繊維が混在し基準を大きく上回る結果となった可能性もあるとのことであるが、測定時にそのような状況は想定できることではないか。
  • 今後、今回と同様に基準を上回ることとなれば電子顕微鏡で精密検査を行うことになると思うが、当初の測定で今回の一度目の再測定のように基準を上回る結果が出ていたとすれば、除去工事は新年度ではなく速やかに行うという結果になっていたのではないか。
  • また、公表の仕方について、2月15日の測定結果が2月17日に判明し、2月18日の再測定の結果が2月20日に判明しているが、わずか数日間の間の再測定であり、その結果を確認してから公表してもよかったのではないか。
  • 最終的に2月27日頃判明する精密検査の結果により対応するとのことであるが、基準を上回る結果であった場合、速やかに除去工事を行うということになるのか。また、今後同じような測定で基準を上回った場合、今回と同様に電子顕微鏡での精密検査を行って対応することになるのか。
  • 環境測定においてアスベスト繊維と他の繊維を見誤るといった事例は他都市においても生じており、電子顕微鏡での精密検査については、社会的な影響も考慮し、学校等の公的施設においては実施していくことが適当であると思われる。今後対応を検討していく。
  • 除去工事については、事前に労働基準監督署等に申請し許可を受けてから行う必要があり、その後足場等を組み除去工事を行う。立花南小学校体育館については、申請から許可までの期間が約1カ月半、除去工事の期間が約3カ月、工事完了後に安全宣言を出すための期間等も考慮すると、完了するのは夏休み頃になるのではないかと思われる。現在は使用を中止し密閉している状況である。
  • 一度目の再測定がほこりが舞った状態での測定となり、その後ほこり等を取り除き2度目の再測定を行ったところ数値は低いものであったということであるが、体育館を使用するのは、授業やクラブ活動など、ほこりを舞い上げるような状態が通常である。通常の使用状態で空気中にアスベスト繊維がどの程度含まれているかを測定することが必要なのではないか。
  • 当然、通常の使用状態での測定が必要であると思われる。また、たとえアスベスト繊維ではなくても、ほこり等の多くある状態での体育館の使用は適切ではなく、常に清掃が必要である。今回の2度目の再測定では、清掃を行った場合との比較を行ったものである。
  • 環境測定では空気を4時間吸引するが、ほこりが舞ったような状況では吸引したフィルターが真っ黒になっている。それを顕微鏡で見るとアスベスト繊維と他の繊維を区分しにくい状況になる。そういった誤りやすい状況から正確にアスベスト繊維を検出するため、電子顕微鏡による精密検査を行っているところである。
  • 電子顕微鏡以外での現在の環境測定の方法では、アスベスト以外の繊維を数えている可能性もあるのか。電子顕微鏡での測定以外に確実に測定できるものは現在のところないのか。
  • 市の衛生研究所では公定検査法に基づき検査を行っているが、今回のような状況が生じている。電子顕微鏡はより正確に測定できるものであるが、現在のところ衛生研究所は所有していない。
  • 学校は子供たちが長い間生活している場であり、最終の検査結果によっては、卒業生を含めた健康不安に対する適切な対応が必要である。
  • 今回の立花南小学校の体育館は、使用実態調査を行った結果、環境測定が基準値以下であったものの他施設と比べ数値が高かったため、経過観察のために再測定を行ったということであるが、測定日によって数値の変動があるという結果を見ると、他施設においても同じことが生じることも予想される。新聞報道を見た他の学校の保護者等が不安に思うことも考えられ、今後どういった対応をしていくのか。
  • 学校の体育館を含め吹付けアスベスト等は18年度に除去する予定である。そういったことも含め、他の学校の保護者等への説明や経過観察について今後検討していく。

(2) その他

(特になし)

以上

第5回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成18年2月9日 午前11時25分から午前11時40分

場所

4-1会議室

出席者

18人

1 報告事項

(1) 市有施設の吹付けアスベスト等使用実態調査の報告について

都市整備局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

(2) 私道におけるアスベスト除去工事の完了について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 除去工事にかかる費用について、株式会社クボタが資金面で協力をしたということであるが、どのくらいの費用がかかったのか。
  • 工事費用については、株式会社クボタと工事業者が直接やりとりをしており、詳細については不明である。当初予定していたよりも処分費用がかかり全体として高額となったようである。

(3) その他

石綿に係る健康診断の状況について健康福祉局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

以上

第4回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成17年12月21日 午後3時40分から午後4時15分

場所

4-1会議室

出席者

19人

1 報告事項

(1) 大気環境中のアスベスト濃度測定結果等について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 測定箇所が同じであるのに測定時によって濃度が若干変わっている原因は何か。
  • 数値変動の原因は不明であるが、大気を約4時間吸引しフィルターへの付着物を顕微鏡で観察するといった測定方法を考えると、非常に低い範囲での変動であるため、誤差の範囲であると思われる。

(2) その他

石綿に係る健康診断の状況について医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

2 協議事項

(1) アスベストによる健康被害対策等の強化に関する要望ついて

医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 要望書の前段に「人口動態統計の死亡小票などによる健康影響実態調査への着手が遅れたことから、実態の解明が不十分なままでの立法措置となり・・・」とあるが、具体的に実態調査の報告ができるのはいつ頃の予定か。
  • 現在27ケースについて遺族からの聞き取り調査が終了しているが、死亡小票だけで47名の方がいる。中間段階に至っておらず最終の報告時期については未定である。現状については県に報告しており、12月22日に県のアスベストに関する専門家会議で県下全体の調査結果の分析を行い、県から国へ報告すると聞いている。
  • 「実態の解明が不十分なままでの立法措置」の不十分とは何を指しているのか。
  • 健康被害の原因が明確になっておらず、新法案では、職業ばく露と環境ばく露とでは補償に差があるということを指している。
  • 環境ばく露がどの程度あるかは、現在行っている調査である程度明らかになると思われるが、その結果が出ていない中で立法措置が行われようとしている状況にあり、環境ばく露によって健康被害を受けた方への補償が十分でない。調査によって環境ばく露の程度が明らかになれば、公害という観点も含め、公害健康被害補償法などと同程度の補償がなされる必要があるとも考えられる。ところが実態が十分に解明されていないために、職業ばく露と環境ばく露とでは補償に大きな差が生じているということである。
  • 健康被害とその原因の因果関係が究明されていない中、対象者の範囲も十分ではないということを考えると、補償内容の差だけではなく、因果関係が究明された段階で新たな補償対象者を加えていくといった具体的な要望事項もあった方が良いのではないか。
  • 「不十分」ということが対象者が漏れていることを指しているのではない。健康被害の原因が究明されていない中で対象者を漏れなく救済していこうとしているため、新法案では浅く広くといった取り扱いをしようとしている。新法案の対象となる健康被害者の被害の原因は職業ばく露や環境ばく露であるが、対象者は労災保険に未加入であったり時効により権利が消滅したものなども含め様々あり、浅く広く救済しようとしていることから、公害と似たような状況で被害を受けた方へも浅い補償となり、その点が不十分であることを意味している。
  • 様々な相談を受ける中で、新法案で指定疾病とされている中皮腫と肺がん以外にも石綿肺の方が多数いることがわかっており、実態が解明される中で環境ばく露による石綿肺も対象としていくなど、指定疾病の範囲を広げるといった内容の項目を今回の要望にも入れている。
  • 実態解明の中で、対象疾病だけではなく居住歴など環境条件についても対象者が広がっていく可能性がある。その点についても疾病の対象範囲に加え要望する必要があるのではないか。
  • 環境ばく露にどういった前提条件をつけるかは国で議論しているが、今のところ中皮腫については条件をつけず、肺がんについては議論しているところである。疾病範囲は中皮腫と肺がんに限定されつつあるが、調査や市民から相談を受ける中で石綿肺の方が多数いるのがわかっており、中皮腫と肺がんに限定されるものではないのではないかと考え、疾病範囲を広げることを具体的に要望している。居住歴や環境条件といった前提条件については、今回の調査では詳しい解明には至らないのではないかと考え、現在できる範囲で要望するものである。
  • 国は補償といっても公害として認定しているわけではなく、健康被害を受けた状況によってその補償に大きな差が生じている。今回の要望では、調査結果を踏まえた上で他の補償とバランスのとれた補償を行っていくことも要望している。
  • 今回の新法案は、浅く広く救済することを目的としており、そこから踏み込んだ補償については、まだ議論されていない状況である。その中で、対象疾病の拡大や他の補償とバランスのとれた補償について要望していこうとしている。
  • 環境ばく露は特に尼崎市で顕著に現れており、様々な要望や意見表明を行っていく必要があるが、今回はどの程度まで要望として盛り込むべきか。今回の要望案にさらに項目や内容を追加していく方が良いかどうか。
  • 今できることを要望していくことが重要であり、今回の要望案で良いのではないか。
  • 項目の中に、「労災対象者以外の者が胸膜肥厚等の指定疾病以外のアスベスト疾患を発症し経過観察が必要とされた場合に支援措置を求める」といった具体的な項目が入っているが、非常に細かい項目と思われ、特化する理由は何か。
  • 労災対象者では同様の経過観察の場合、年に2回の無料の健康診断を受けることができる。環境ばく露の場合はそのような制度が今回の新法案でも盛り込まれていないため、具体的に要望するものである。
  • 要望項目の中に財政的な支援が入っているが、新法に盛り込む以外も想定しているか。
  • 財政的な支援は補助制度も想定している。
  • 財政的な支援の対象は、健康被害者と地方自治体のどちらを想定しているか。
  • 両方を念頭に置いているが、1つの方法として、地方自治体が事業として実施する場合の支援を想定している。

(結論) 迅速な要望を行い、それを重ねていくということが必要であり、今回は案どおり要望を行っていく。

(2) その他

なし

以上

第3回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成17年11月18日 午前10時45分から午前11時

場所

4-1会議室

出席者

16人

1 報告事項

(1) 市有施設の吹付けアスベスト等使用実態調査の中間報告について

都市整備局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • アスベスト含有の有無や含有量、飛散の状況について、今後さらに分析調査を進めていくとのことであるが、結果が出るまでに何か対策を行うのか。
  • 分析調査を行い、その結果を見なければ必要な対策を講じられないため、まずは定性分析から始め、必要な分析調査を行っていく。

(2) その他

一般環境経由によるアスベスト曝露の健康影響実態調査の概要について医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

石綿に係る健康診断の状況について医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

以上

第2回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成17年10月24日 午前9時55分から午前10時30分

場所

4-1会議室

出席者

19人

1 報告事項

(1) 環境の保全と創造に関する条例(県条例)施行規則及び告示の改正について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 県条例の改正で建物の延べ床面積80平方メートル以上の解体が届出の対象となっており、満たないものは対象外となっている。市内では小さな家が多数ある状況もあり、棟続きのものなどは合計の面積で考えればよいのか。また、80平方メートルに満たないものに漏れが生じることになるが問題はないのか。
  • 延べ床面積80平方メートルに満たないものは木造が主であり、非飛散性アスベストを含めアスベスト建材の使用は比較的少ないと思われる。面積要件が80平方メートル以上に拡大されたことに伴い、市内で年間500件程度の届出増が予想されているが、棟続きのものや80平方メートルに満たないものの取り扱いについては、11月以降に実務を進める中で、県と協議し必要な対応をしていきたい。

(2) あまがさき緑遊新都心地区におけるアスベスト含有土等の確認について

都市整備局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 先日、市内の他の場所でのアスベスト以外の汚染物質についても問題となっていたが、そういった場合に、土地の所有者が届出をし、市の指導のもとに対応するといったことは、アスベストについてもアスベスト以外の汚染物質についても、同じであるのか。
  • 物質の種類は異なるものの今回の件については、いずれも土壌汚染対策法に則り、対策をとっている。廃棄物についても、アスベストについては「特別管理産業廃棄物」として廃棄物処理法に則り行っている。

(3) 長洲中通1丁目11地先私道におけるアスベスト敷設問題について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 水はけ対策としてアスベストを敷設したとのことであるが、市内に同じようなところは他にもあるのか。他の場所でも水はけ対策として使われた可能性があるとの情報開示とその対策について、どのように考えるか。
  • 他の場所での状況は不明である。家の土間などでは、個人が用意して敷設したという情報もあり、あるかもしれないが、道路については今回が初めてである。寄せられている情報の中には、何かを敷設した可能性があるというものもあるが、調査の結果、アスベストが剥き出しになっているのは今回の箇所だけである。過去においては、様々な物質が水はけ対策のため道路に敷設されていたようだが、すべてアスベストを使っていたわけではない。アスベストの可能性があるところについては、調査していきたい。
  • 飛散防止のための簡易舗装は行ったのか。
  • 大気環境測定をしたところ、飛散の実態がなかったため、現在のところ簡易舗装は行わず、除去に向け調整している。私道であり、地権者すべての同意を得ることがまず必要である。 
  •  新聞等でも報道され、それらを見て知った市民から問い合わせはあると思うが、その時に見なければ知らない市民もいる。市のホームページ等で広報すれば、より広く市民へ情報提供できるのではないか。
  • 検討していく。
  • 当時の敷設状況について、アスベストの粉末を撒いたのか。
  • 昭和38年頃、粉末を撒きながら水をかけて踏み固めたと聞いている。
  • 現在は固まっており飛散の状況はないが、当時は飛散の可能性があったということか。
  • 考えられる。ばく露の可能性がある方については健康診断の受診を勧めている。

(4) その他

石綿に係る健康診断の状況について医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

以上

第1回 尼崎市アスベスト対策会議報告

日時

平成17年10月5日 午前9時55分から午前11時

場所

4-1会議室

出席者

19人

1 議長(市長)挨拶

(要旨)

 アスベスト対策に関しては、これまで、健康福祉局・美化環境局・都市整備局の3つの部署が連携し、連絡調整会議を設置して必要な対応を進めてきたが、今後は、より迅速な対応をしていく必要があるということや、全庁的に情報の共有化を図っていかなければならないということから、経営推進会議メンバーによるアスベスト対策会議を設置し対応することとしたものである。
 6月29日にアスベストに関する問題が明らかになってから、3カ月が経過、この間、市民の皆さんや健康被害を受けた方々は、非常に不安も大きかったと思われ、また憤りを感じていることと思う。市としても、6月30日にはいち早く相談窓口を開設するなど、それぞれの部署で精一杯の対応をしてきたと思っている。しかしながら、課題の解決はまだできておらず、様々な問題が次々と明らかになってきており、今後も精力的に誠意ある対応をしていきたいと考えている。また、最も住民に身近な基礎自治体として、国・県との連携も深めていく必要があると考えている。

2 報告事項

(1) これまでの主な経過

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 県の取組の中で、「アスベスト含有建築物解体時の標識掲示の義務化」とあるが、標識とはどのようなものか。市民への周知をした方がよいのでは。
  • 周辺住民に対して、吹付けアスベスト等を含有する建築物の解体・改修が適切に行われていることを明らかにするとともに、標識のない解体現場で吹付けアスベスト等含有建築物の解体の懸念をもった住民による通報が可能となるもの。標識の掲示内容としては、特定石綿含有材料を使用した建築物の解体・改修作業を行っている旨、工事の届出年月日や届出先、事業者の名称、作業期間や内容、石綿粉じんの大気中への飛散防止措置の概要などである。事業者に対しては県から周知済みである。
  • 事業者の未届けを防ぐため、市民への周知についても考えたほうがよい。

(2) 本市のこれまでの取組状況及び今後の取組予定

市民の健康・健診・相談に関することについて医務監から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 健診結果において33%の方が要精密検査となっているが、その結果は出ているか。
  • 9月20日までの受診者で要精密検査となった方132名のうち30名の結果が出ており、1名が治療を含めて入院要検査、他の方が経過観察又は異常なしとなっている。

公共施設の吹付けアスベスト等の対策に関することについて都市整備局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 公共施設の調査の中で、緊急措置が必要なものはないのか。
  • 公共施設における飛散については、これまでに建物の調査を行い、封じ込め等の対応をしている。その上で漏れ等がないかも含め調査しているものである。
  • 今回の調査は除去等の対策のための調査か。
  • それもあるが、今回は調査の対象が広がっている。過去の調査は飛散性の吹付けアスベストなどが対象であったが、今回はこれまでは対象になっていなかったアスベストを含む建材も含めての調査となっている。危険度の低いものも含めてアスベストを含むものは調査の対象となっている。当然、過去に封じ込め等の対応をしたものの中に劣化しているものがある可能性もあるため、それらも含めて調査している。
  • どこまでの対策を考えているのか。
  • アスベスト含有の疑いのあるものについては分析調査を行い、その結果を受け、飛散の現状等の確認を行い、除去等の対策を考えていく。
  • 定量分析をする必要のあるものは出てくる見込みであるのか。
  • 分析の対象となるものは相当数あるものと思われる。

建築物の解体時等におけるアスベストの飛散防止に関することについて美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

  • 建設リサイクル法で、建築物の解体時の届出が床面積合計80平方メートル以上となっているが、年間どれくらいの件数があるのか。全ての現場へ調査に行くとなると対応はできるのか。届出は業者が行うと思うが漏れがないかチェックはどのようになっているか。
  • 建設リサイクル法による解体等の届出は年間500件程度。漏れがないか確認するため、地図情報から吹付けアスベストが使用された可能性のある建築物を構造・建築年から抽出、リスト化し、各種受付時に照合することで吹付けアスベスト含有の有無を判定できるシステムの構築を考えている。各種届出時に聞き取りの中でも確認するが、リストと照合し、アスベスト含有の可能性があり、必要と判断すれば現地調査をする。解体の届出のあったもの全てについて現地調査をするものではない。建物解体時の各種届出窓口が異なっており、各課連携を取りながら漏れのないよう対応していく。
  • 大気環境中のアスベスト濃度測定結果について、大気汚染防止法の規制基準が空気1リットルあたり10本となっているが、10本を超えていなければ安全なのか。少なくても含まれていれば不安がある。測定数値だけでなく、その結果が安心してよいものかどうか判断できないものか。
  • 罹患している人のばく露期間や本数等の状況のデータがない中で、どれくらいなら安心なのか基準の設定は難しい。
  • 解体時だけでなく、日常生活で予防のためにどういった点について気をつけなければならないか、説明できないか。
  • 予防の説明は難しいが、肺がんや中皮腫発症のメカニズムの中で、たばこを吸うとか、呼吸器にさらに刺激を与えるようなことをすれば発症しやすいとは説明できる。また、異物を取り除くために免疫機能を低下させないことも予防には大事である。
  • それらのことについて、表現が可能であれば、市民への情報提供も考えてもらいたい。
  • 市独自で、この程度なら安心できるという説明はしにくいが、環境基準についての説明はでき、情報提供が必要である。
  • アスベストは鉱物であり自然界に存在するものである。建材等に使用しているかどうかに関係なく存在する。アスベスト濃度測定結果が0でなければならないかどうかは説明が難しい。
  • 測定結果と合わせ、基準についても市民に説明することが必要である。
  • (大気汚染防止法の規制基準について公害対策課長から説明)
    尼崎市において測定は平成7年から継続実施しているが、これまで震災直後の2.29本が最高でその後は減少してきており、現在同じ地点で0.09本となっている。環境省からは、都市部・非都市部とも0となっているところはなく、WHOの報告においては1から10本では健康に大きな影響はないという見解が出ている。
  • 今後の対応として、様々な届出について届出の対象外となっているものもあり、漏れなく指導できるのか。現行法規の中で対応する以外に、市または県として独自条例が必要ではないのか。
  • 独自条例を作っている県もあるが、大気汚染防止法による解体時等の届出で吹付けアスベストの使用面積50平方メートル以上の面積要件を撤廃しているものが多い。兵庫県では県条例で面積要件を撤廃しているが、平成16年度の届出は0件である。市としては、建設リサイクル法による届出で関係課での連携を深めることで万全を期したい。国においても法改正の動きがあり、当面現行法規の中で対応していきたい。
  • 吹付けアスベストを含有する建物解体時には有資格者が立ち会うのか。
  • 吹付けアスベストは特別管理産業廃棄物であり、解体時には有資格者をおく必要がある。講習があり殺到している状況である。
  • 事業者の資格の有無を確認できるのか。
  • 解体の届出時に資格確認を行っている。
  • アスベスト使用建築物検索システムによる吹付けアスベストの含有の確認について、届出があった時に確認することとしているが、建物等に含有している状況をつかんだ時に解体とは関係なく働きかけをすることもあるのか。解体の届出時のみか。
  • 届出時に業者が建物の設計図書を確認するかはわからないが、吹付けアスベストがないと思って一般の解体の届出をした場合に、システムによって照合でき指摘できる。その上で業者にも確認を求め、不明な点があれば現地調査を行い、必要があれば分析も求める。解体前についても市民から照会があった場合に、データがあれば適切に対応できる。様々な届出が年間数百件ある中で、効率的な対応をどのようにしていくかということでシステムを導入していくものである。
  •  面積要件があるため届出にはすきまが生じる。すきまがないような対策を徹底する必要がある。

過去にアスベストを取り扱っていた工場等の調査に関することについて美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

その他について医務監・教育長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

(3) 国・県の取組状況

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

(4) その他

なし

3 協議事項

(1) 建築物の解体時等におけるアスベスト飛散防止の指導強化について

美化環境局長から資料に基づき説明(以下、質疑等)

(質疑なし)

  • 今までは届出を待つ状態であったが、アスベスト使用建築物検索システムの導入により、データ利用等で積極的に働きかけていくのが特徴。それで完璧であるとは言えないかもしれないが、システム導入にマンパワーも合わせて対応していきたい。このまま進めていくので各部署においてもこのことを念頭において連携を深めていくようお願いしたい。

(2) その他

なし

以上

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)