特定動物について

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印刷 ページ番号1019985 更新日 2023年3月24日

特定動物の飼養・保管について

特定動物(危険な動物)を飼う場合、動物種・飼養施設ごとにあらかじめ動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可が必要です。また、飼養施設の構造や動物の保管方法についての基準を守らなくてはなりません。詳しくは市動物愛護センターにお問い合わせください。

なお、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和2年6月1日以降、新たに特定動物及びその交雑種を愛玩目的で飼養することが禁止となります。

特定動物の交雑種について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、特定動物の交雑種が新たに許可の対象となります。既に交雑種を飼育されている場合は、経過措置期間中に申請を行なわなければなりません。

経過措置期間:令和2年3月2日~令和2年5月31日

なお、経過措置期間中に申請をせず、飼育を継続していることが発覚した場合、動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、罰則があります。

許可申請について

申請書類の不備または飼養施設の基準不適合等が認められた場合には、許可を得ることは出来ません。必要書類や施設基準等について説明しますので、市動物愛護センターまで事前相談にお越しください。

このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293