犬の登録と狂犬病予防注射、転入と転出

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印刷 ページ番号1003419 更新日 2023年3月27日

飼い犬の登録

鑑札

  狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っておられる方は、犬の所在地の市町村に登録をすることが義務付けられています。
 登録は犬の生涯に1回です。(登録手数料3,000円)
 犬の登録時に「鑑札」が交付されます。迷子札としての役割も果たしますので、鑑札は必ず犬の首輪等につけてください。

狂犬病予防注射

済票

 日本では昭和32年以降、国内感染による発生はありませんが、海外ではほとんどの地域で常在化しており、毎年数万人が命を落としています。日本も狂犬病侵入の脅威に常に晒されていることから、年一回の飼い犬のワクチン接種が侵入時のまん延防止対策として非常に重要となっています。
 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っておられる方は、必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
 注射を受けた後には、必ず「注射済票」の交付を受けてください。(交付手数料550円)
 また、鑑札と同様に、注射済票も必ず犬の首輪やハーネスなどにつけてください。

必要な手続きについて

1.登録手続き(犬の生涯で1回)

 市委託獣医院では、狂犬病予防注射を行う場合のみ登録手続きが可能です。動物愛護センターでは、登録だけの手続きが可能です。
 また、すでにペットショップや以前の飼い主等が登録を済ませている場合は「転入」もしくは「変更」の手続きが必要となりますので、あらかじめ登録の有無を確認してください。
 犬の登録手数料は3,000円です。

2.狂犬病予防注射済票交付手続き(毎年)

 狂犬病予防注射は動物病院もしくは集合注射で受けることが出来ます。
 動物病院では、犬の健康状態の把握や接種後のアレルギーへの対応等、犬にとってより衛生的かつ安全に接種が受けられます。できるだけ動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。
 市委託動物病院で接種を受けた場合は、その場で注射済票の交付を受けることが出来ます。
 それ以外の動物病院で接種を受けた場合は、原則動物愛護センターの窓口に接種証明書をお持ちください。窓口で注射済票を交付します。
 手数料は550円です。

3.市外からの転入手続き

 市外から転居してきた場合や、市外の所有者から犬を譲り受けた(購入した)場合は、転入手続きが必要です。
 旧住所地の鑑札をお持ちの上、動物愛護センターの窓口へお越しください。鑑札が手元にない場合は一度、センターまでご相談ください。
 旧住所地の登録が確認できた場合は手数料は不要です。
 登録が確認できない場合は、新規登録手続きを行いますので、手数料は3,000円です。

4.市外への転出手続き

 市外へ転居する場合や、市外の方に犬を譲り渡す場合は、尼崎市での手続きは不要です。
 新住所地の窓口にて、手続き詳細をご確認ください。
 手続きの際に鑑札が必要となりますので、犬を譲渡する場合は、尼崎市の鑑札を新しい飼い主に渡してください。

5.登録事項変更手続き(市内での引っ越しなど)

 市内での引っ越しや飼い主の変更、飼い主氏名の変更があった場合は、登録事項変更手続きが必要です。
 手数料は不要です。手続き方法は動物愛護センターへお問い合わせください。

6.死亡手続き

 犬が死亡した場合は、登録の抹消が必要です。手数料は不要です。
 かかりつけの市委託動物病院へ死亡届をご提出いただくか、動物愛護センターまでご連絡ください。

7.鑑札または狂犬病注射済票の再交付手続き

 鑑札または狂犬病注射済票を破損・紛失された場合は、動物愛護センター窓口にて再交付手続きが可能です。
 手数料は、鑑札再交付が1,600円、注射済票再交付が340円です。
 手続き方法は動物愛護センターへお問い合わせください。

尼崎市委託動物病院

 尼崎市委託動物病院では、狂犬病予防接種を接種後に注射済票の交付を受けることができます。
また、未登録の犬に関しては、あわせて犬の登録も行うことができます。(※犬の登録のみを行うことはできません。)
すぐ下のリンク先にある尼崎市委託動物病院一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293