耐震改修促進法の改正について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1002256 更新日 2021年4月19日

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行されました。

改正の概要

建築物の耐震化の促進のための規制措置

  1. 耐震診断の義務付け・結果の公表
    次の建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁(尼崎市においては尼崎市長)に報告することが義務付けられました。
    • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
    • 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの
    • 都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
    • 都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点施設 
  2. 耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
    昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合していない全ての建築物について、耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられました。 
    耐震診断の義務付け対象建築物については次の添付ファイル一覧の右端欄となります。

建築物の耐震化の円滑な促進のための措置

  1. 耐震改修計画の認定
    所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲が拡大され、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例措置が創設されました。
  2. 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
    区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の過半数の集会の議決により耐震改修を行うことができるようになりました。
  3. 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度
    建築物の地震に対する安全性に係る認定制度が創設され、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨を表示することができるようになりました。

耐震診断実施にあたっての留意事項

耐震診断の義務付対け対象建築物及び各種認定を受けようとする建築物の耐震診断の実施にあたっては、技術的能力を有すると市が認める判定委員会等の評価を受けてください。

耐震診断の結果の報告について

 耐震診断の結果報告に必要な書類は、耐震診断を実施した時期や耐震改修工事の実施の有無によって異なります。次の案内をご確認のうえ、必要な書類をご用意ください。

〔様式のダウンロード〕

 耐震診断の結果について報告された内容に変更が生じた場合は次の様式をご使用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp