公益通報者保護法の取扱いについて

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印刷 ページ番号1004389 更新日 2023年11月29日

公益通報者保護法について

平成18年(2007年)4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報者の解雇等の不利益な取扱いから保護し、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とするものです。

公益通報とは

自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことを不正な目的でなく、事実に基づき以下のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

(1)自分の勤務先

(2)処分等の権限を有する行政機関

(3)報道機関、消費者団体等

尼崎市では

公益通報制度を適正に運用するため、尼崎市外部公益通報の処理に関する要綱を制定しています。

・外部公益通報及びこれに関する相談は、通報対象事実について処分又は勧告等の事務を所管する担当課が受け付けます。なお、通報先がわからない場合は、協働推進課までご連絡ください。

・また、公益通報に関する相談は、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(03)3507-9262(平日午前9時30分~12時30分、午後1時30分~午後5時30分)でも受け付けています。

さらに詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173