暴力団排除の取り組み

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印刷 ページ番号1019611 更新日 2024年3月6日

暴力団排除の取り組み

 平成23年4月1日から兵庫県において暴力団排除条例が施行され、暴力団排除の基本姿勢等が明確にされるとともに、県民の誰もが安心して安全に暮らすことができる社会を実現するため、県民、事業者、警察及び行政が、一体となって暴力団の排除のための活動に取り組み、その施策を推進することが求められています。
 こうしたことから本市においても、兵庫県の暴力団排除条例の趣旨を踏まえ、市民が安全で安心して暮らすことができる平穏な生活を確保し、健全な社会経済活動の発展に寄与するため、兵庫県や警察などの関係機関と連携を図りながら、市民、事業者、市が協働して暴力団排除を進めていくため、平成25年7月1日から尼崎市暴力団排除条例を施行しています。
 また、兵庫県下の暴力団情勢が急激に変化したことで、住民による暴力団排除に向けた機運が高まり、暴力団排除を目的とした市民団体が設立され、暴力団追放パレードなどが行われる中、その暴力団排除活動の支援を行う仕組みとして、平成31年4月から「尼崎市暴力団排除活動支援基金」を設置しました。
 上記の基金による市民活動への支援や、発砲事件の現場となった暴力団関連施設の買取りを実施するなど、官民一体となった暴力団排除活動に取り組んできたことで、令和4年9月に複数あった市内の暴力団事務所がゼロになったことから、令和5年には、今後新たに暴力団事務所が運営されないように、暴力団の排除の意志と暴力団の進出を許さない姿勢を示し、「市内に二度と暴力団事務所を作らせない」「将来にわたって地域の安全、安心を確保していく」との考え方を体現するため条例を改正し、令和6年4月1日より改正尼崎市暴力団排除条例を施行します(一部規定は同年7月1日より施行)。

尼崎市暴力団排除条例の概要

 平成25年に施行した尼崎市暴力団排除条例では、暴力団排除の基本的な事項として、市の契約や補助金等の事務事業からの暴力団排除に係る項目を規定しておりましたが、令和4年9月には市内の暴力団事務所がゼロになるといった暴力団情勢の変化を受け、令和5年に条例改正を行いました。
 改正後の尼崎市暴力団排除条例では、これまでの契約等の事務事業からの暴力団排除に係る項目に加え、市全域での暴力団事務所の運営禁止、違反に対する中止命令や罰則の設定、暴力団事務所に対する使用等の差止め請求を行うことの明文化等、暴力団排除により効果的な内容を規定しました。

具体的な内容

(制定当初の項目)

  • 契約等の事務事業からの暴力団排除の措置
    下記の「市の契約等に係る事務からの暴力団排除」の項目をご覧ください。

(R5改正時の追加項目)

  • 市全域を対象とした暴力団事務所の運営禁止区域の指定
     市内で暴力団事務所を運営させないために、県条例ですでに規制されている範囲を拡大させ、市全域における暴力団事務所の運営を禁止します。
  • 運営禁止違反に対する中止命令や罰則の設定
     運営禁止規定に違反した者に対し中止命令を出し、中止命令に従わない場合には1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金を適用します。
  • 暴力団事務所に対する使用等の差止めの請求を行うことの明記
     条例の規定に関わらず市の権利として認められている内容ですが、訴訟を行う姿勢を明記することで、暴力団排除に係る市の姿勢を対外的に示します。
  • 尼崎市暴力団排除推進審議会の設置
     暴力団排除の取組に対し、市条例の目的に則した内容かどうかなど意見を聴聞する審議会を設置し、業務の透明性の確保に努めます。

尼崎市暴力団排除活動支援基金への寄付を募ります

1.尼崎市暴力団排除活動支援基金の概要

 尼崎市は、平成25年3月に尼崎市暴力団排除条例を制定し、暴力団の排除に関し基本的な理念を定めるとともに、市及び市民等の責務を明らかにし、これまで主に市の事務事業等からの暴力団排除を中心とする継続的な取組を進めてきました。
 また、兵庫県下の暴力団情勢が急激に変化したことで、住民による暴力団排除に向けた機運が高まり、暴力団排除を目的とした市民団体が設立され、暴力団追放パレードなどが行われる中、その暴力団排除活動の支援を行う仕組みとして、平成31年4月から「尼崎市暴力団排除活動支援基金」を設置しました。
 なお、令和5年には、尼崎市暴力団排除条例の改正に併せ、本基金の活用内容も見直し、市民等による暴力団排除活動への支援に加え、本市の暴力団排除活動にも活用できるようにしました。

2.寄付金の使途

 皆様からいただいた寄付金は、市民等が行う「暴力団組事務所使用差止等の訴訟」や「暴力団追放パレード」といった暴力団排除活動への支援や、本市が行う暴力団排除活動に使います。

3.寄付金の手続き

 寄付の申し込みは、「金品寄付による申込」若しくは「ふるさと納税による申込」のいずれかの方法で行なっていただくこととなります。

(1) 金品寄付による申込
 金品寄付用の「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、生活安全課まで郵送若しくはファクスしてください。後ほど、生活安全課から「納入通知書」を郵送させていただきます。「寄付申込書」については、ダウンロードすることができるほか、郵送もいたしますので、生活安全課までご連絡ください。また、寄付をいただいた方で希望される方には、一定の要件のもと感謝状の贈与及び顕彰(市報・ホームページへの掲載)を行なっております。

(2) ふるさと納税による申込
 「寄附金申込書」を使用する寄付方法、もしくはふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を経由する寄付方法のいずれかをお選びいただきます。「寄附金申込書」を使用する場合は必要事項をご記入のうえ、郵送若しくはファクスで生活安全課までお申し込みください。後ほど、生活安全課から「納入通知書」を郵送させていただきます。「寄附金申込書」については、ダウンロードすることができるほか、郵送もいたしますので、生活安全課までご連絡ください。また、ふるさと納税による寄付を行なった場合、一定の要件のもと記念品をもらうことができます。詳しくは、ふるさと納税「あまがさき“未来へつなぐまちづくり”応援寄附金」をご覧ください。

4.寄付金控除

 本市への寄付金については、確定申告等を行なっていただくことにより、一定の限度まで所得税と個人住民税の寄附金控除の適用を受けることができます。

 詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」をご覧ください。

寄附関連情報

市の契約等に係る事務からの暴力団排除

  尼崎市暴力団排除条例及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置関する要綱に基づき、次の事務から暴力団を排除します。

  • 契約に係る事務
  • 補助金等を交付する事業に係る事務
  • 公の施設の使用等に係る事務
  • 公有財産に係る事務
  • 指定管理者の指定に係る事務

【参考】

市の契約事務における暴力団の排除について

 詳細は以下のリンクをご参照ください。

事業者向け講演会

 尼崎市暴力団排除条例の趣旨、目的、内容等の理解を深めていただくため、市内の商工業事業者の皆様に向けた講演会を平成28年度と平成29年度に実施しました。

不当要求行為対応研修

 近年、宝塚市役所の放火事件や、西宮市役所の職員恐喝事件など、対行政暴力が阪神間の近隣市で立て続けに起こりました。このような事件は、職員のみならず、来庁されている市民の生命にも危険が及ぶ重大な犯罪行為です。
 本市にあっても、このような他市の事件を教訓として、市職員を対象とした「不当要求行為対応研修」を実施し、尼崎市の事務事業からの暴力団等の排除に取り組んでいます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp