(応募期間終了)地域で防犯カメラを設置する場合の補助について(令和5年度)

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印刷 ページ番号1004345 更新日 2023年10月3日

令和5年度分の応募受付は終了いたしました。
ご了承ください。

概要

尼崎市では、まちづくり防犯グループ等の地域団体が行う防犯カメラ設置を促進するとともに、既に防犯カメラ設置補助事業を活用して設置した防犯カメラを今後も維持し、将来に渡って地域防犯に役立てていただくため、防犯カメラを新規に設置する費用もしくは更新する費用の一部を補助します。

補助対象団体

まちづくり防犯グループ等の地域団体
(個人、事業者は対象ではありません。)

補助対象経費

公道等に常設する映像撮影、記録等の機能を有する機器(防犯カメラシステム)の新規設置もしくは過去の防犯カメラ設置補助事業により設置した機器の更新(購入、取付、撤去)に要する経費及び防犯カメラ設置を明示する標識の購入並びに設置工事に要する経費。

補助額

新規設置:1カ所あたり上限14万円
更新設置:1カ所あたり上限8万円
※1カ所とは、独立した防犯カメラシステム一式のことをいい、撮影方向の異なる防犯カメラ2台を、1台のレコーダーに接続する場合は1カ所となります。

補助対象期間

補助事業応募受理日から令和6年2月末日の間に設置が完了する事業

補助箇所数

新設補助と更新補助を合わせて30カ所まで

ただし、1団体あたりの補助台数は以下のとおりです。
新規設置:1団体1カ所
更新設置:原則1団体1カ所

応募受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~令和5年9月29日(金曜日)(必着)
なお、応募状況によっては、期限内に締め切ることがあります。

応募方法

所定の応募様式に必要となる資料を添付のうえ、下記住所へ持参もしくは郵送、電子メールで受付いたします。

〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23-1
尼崎市役所本庁中館8階 危機管理安全局危機管理安全部生活安全課
TEL:06-6489-6502 FAX:06-6489-6686
Mail:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp

なお、所定の応募様式や必要となる資料の案内、その他補助要件や注意事項の詳細は、下記リンクにある「募集の案内」をご覧ください。 

手続きの流れ

応募を行ったあとの流れは、以下のとおりです。

手続きの流れ
  手続きの内容 説明 手続きの主体 目安
1 補助事業への応募申請 応募書及び必要書類を揃えて提出 団体 5月~9月末
2 交付申請団体の採択 応募団体へ採択結果を文書で通知

9月末頃~10月初旬

3 補助金交付申請 採択団体は交付手続きを実施 団体 10月末まで
4 補助金交付決定 申請書受理後交付決定を通知 申請受理後30日以内
5 事業の実施 防犯カメラ設置事業を実施 団体 2月末まで
6 事業完了の実績報告 事業完了後30日以内に報告 団体 2月末まで
7 補助金の支払い 指定口座への振込み 報告受理後30日以内

補助金交付申請手続き

応募を行った団体のうち、市から採択を受けた団体は、補助金交付申請の手続きを行うこととなります。
応募時の資料をもとに、補助金を受けるための手続きとして、以下の申請様式に合わせ、防犯カメラ設置場所の所有者や管理者による許可証を提出してください。
なお、設置場所の許可が取れないなどにより応募時の資料から変更が生じた場合は、変更後の資料を追加してください。

補助事業完了の実績報告

防犯カメラの設置工事が完了し、施工業者等に費用を支払ったことをもって事業の完了となります。
事業が完了した団体は、以下の報告様式及び請求書に合わせ、必要となる資料を提出してください。

諸注意

手続きに関すること

防犯カメラ設置補助事業に応募した段階では、補助金が交付されることにはなりません。
応募後に本市による採択を受け、補助金交付申請手続きを経たうえで、補助金交付決定通知を受ける必要があります。

設置の許可に関すること

防犯カメラの設置にあたり、以下の許可手続きを怠らないようにお願いします。

  1. 地域内での合意
  2. 防犯カメラ設置場所の所有者や管理者による許可

特に、防犯カメラ設置場所の所有者や管理者への許可は時間がかかるため、応募の段階から調整を始めるなど早めの行動をお願いします。

工事に関すること

防犯カメラの設置工事は、補助金交付決定後に着手してください。
採択前や補助金交付申請前といった補助金交付の可能性がない段階で工事を行う場合は、事前の許可が必要です。
工事前に市へ連絡し、相談するようにしてください。
なお、事前に許可が出たとしても、補助金交付を約束するものではありません。

情報提供に関すること

防犯カメラの設置場所や設置団体等の情報を、警察へ提供する場合がありますので、ご了承ください。

公共施設へ防犯カメラを設置する場合

市営住宅の壁面や公園灯といった本市が管理する物件や、道路上の電柱に防犯カメラの設置を考えている場合、本市の各管理部署から許可を得る必要がありますので、一度生活安全課までご相談ください。

参考資料

FAQ(よくある質問)

Q1:地域団体とはどういった団体ですか。
A1:自治会、婦人会、防犯グループなどを指します。なお、商店街組合や農会等は対象外となります。

Q2:「上限」とはどういうことですか。
A2:例えば、対象経費が8万円の場合、8万円の補助となり、8万円未満の場合、同額が補助金として交付されます。

Q3:維持管理経費とは具体的になんですか。
A3:毎月の電気料やSDカードの取替、損耗のある一部品の修理などを想定しております。

Q4:補助台数が30台を超えた場合は補助が受けれられないのですか。
A4:受けられませんので、お早めにご連絡ください。

Q5:複数箇所の申請は可能ですか。
A5:新規設置の場合、1団体1カ所となります。
  更新設置の場合、複数の申請は可能です。ただし、優先順位を付けたうえで申請し、全ての補助が約束されることはありません。

Q6:新しく設置する補助と更新して設置する補助はあわせて1台ですか。
A6:それぞれ別の事業となりますので、別で申請を受け付けることとなります。

Q7:防犯カメラを電柱等に設置することはできますか。
A7:できます。ただし、設置できる電柱等には制限がありますので、事前にご相談ください。
  なお、提出資料の増加や手続きに時間を要するなど、オススメはしておりません

Q8:電柱等に設置した場合の維持費はいくらになりますか。
A8:月数百円程と伺っていますが、詳細は各企業に直接お問い合わせください。

Q9:個人は補助を受けられないのですか。
A9:個人は対象外となっております。また、個人向けの補助は現在ありません。ご了承ください。

Q10:更新とは、なにを指しますか。
A10:更新とは、壊れた防犯カメラと同じ場所、同じ範囲を撮影する機器を設置することを言います。
  撮影範囲は同じで設置場所が違う場合や、設置場所は同じで撮影範囲が違う場合は更新にあたりません。

イメージ図
更新設置イメージ図

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp