こんなときは手続きを
こんなときは手続きを(児童手当・子ども手当)
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内容 |
手続きの方法 |
手続きに持ってきていただくもの |
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2人目以降の児童が生まれるなど、養育・監護する児童が増えた |
児童手当をすでに受給している場合は、必ず出生日の翌日から数えて15日以内に受給者の印鑑をお持ちいただき額改定認定請求の手続きをしてください。 (注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします。 |
受給者の印鑑 |
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受給者が市外から市内に引越した(転入) |
必ず転入日(前の住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。 (注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします 。 |
請求者の印鑑 請求者名義の普通預金通帳 請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合) その年の1月2日以降に転入の方のみ |
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市内から市内に引越した(転居) |
手続きの必要はありませんが、受給者だけが引越した場合など世帯構成が変わったときには手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
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受給者が市内から市外に引越した(転出) |
転出先の市区町村で必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。 (注)手続きが遅れるとさかのぼって請求することはできませんのでお早めの手続きをお願いします 。 |
(転出先へ持っていくもの) 請求者の印鑑 請求者名義の普通預金通帳 請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合) その年の1月2日以降に転出の方のみ |
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受給者の振込先金融機関、口座番号などを変更したい |
受給者の普通預金口座を変更できます。受給者の印鑑と新しい普通預金通帳をお持ちいただいて口座変更の手続きをしてください(受給者の配偶者、児童などの口座への変更はできません)。 |
受給者の印鑑 受給者名義の新しい普通預金通帳 |
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児童と別居した(市内・市外を問わず) |
監護事実についての申立書が必要です。児童が市外に住民票を置く場合は、その児童の世帯全員の住民票も必要になります。詳しくはお問い合わせください。 |
受給者の印鑑 別居している児童の世帯全員の住民票(その児童が市外の場合) |
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受給者が公務員になった |
公務員(独立行政法人の職員、派遣職員などは除く)は勤務先での支給になります。尼崎市で受給事由消滅届の手続きを行った上で、勤務先で認定請求の手続きをしてください。 |
受給者の印鑑 (勤務先へ持っていくもの) 請求者の印鑑 請求者名義の普通預金通帳 請求者の健康保険被保険者証 当年1月1日(1月分から5月分までの申請の場合には前年1月1日)に住んでいた市区町村で発行される所得証明書(または課税証明書)原本 |
| 離婚、別居などで児童を養育・監護しなくなった | 受給事由消滅届の手続きが必要です。 | 受給者の印鑑 |
| 養育者が変更した(婚姻、離婚など) | 児童手当をすでに受給している場合は、受給者の受給事由消滅届と新たな請求者での認定請求の手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
受給者の印鑑 新たな請求者の印鑑 新たな請求者名義の普通預金通帳 新たな請求者の健康保険被保険者証(厚生年金加入の場合) |
各種手続きができる窓口一覧については下をクリックしてください。
情報の発信元
こども青少年局 こども家庭支援課(児童手当担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
- 電話番号
- 06-6375-5639(尼崎市コールセンター)