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よくある質問集(子ども手当)

<制度関係>

平成23年9月までの子ども手当は、どのような制度ですか。

平成23年9月までの子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援することを目的に、所得制限を設けず、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に手当を支給する制度です。金額は子ども1人につき月額13000円です。

平成23年9月までの子ども手当は、なくなるのですか。

平成23年9月までの子ども手当制度はなくなりませんが、平成23年9月までの法律に基づく手当の支給は現況届未提出者など一部の方を除いて、原則平成23年10月14日(6月~9月分)の支払いをもって終了しました。
現況届の提出は、こども家庭支援課で受付しており提出されれば、一時差止となった期間分の手当が支給されることがあります。
現況届が2年以上提出されない場合は受給資格が消滅します。

平成23年9月までの子ども手当を受給していた方は、平成23年9月末日をもってすべての方の受給事由が消滅するため、平成23年10月からの子ども手当を受給するには改めて申請が必要です。

平成23年10月からの子ども手当は、どのような制度ですか。

平成23年10月からの子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援し、平成24年度からの恒久的な現金給付の仕組みに円滑に移行できるよう、平成23年10月分から平成24年3月分においては所得制限を設けず、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に手当を支給する制度です。

金額は、子ども1人につき、3歳未満(3歳の誕生月まで)=月額15000円、3歳~小学生=月額10000円(第1・2子)か月額15000円(第3子以降)、中学生=月額10000円です。

平成23年9月までの子ども手当と平成23年10月からの子ども手当は違うのですか。

・平成23年9月までの子ども手当
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に手当を支給する制度です。
子ども1人につき月額13000円を支給する制度で、所得制限はありません。

・平成23年10月からの子ども手当
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に手当を支給する制度です。
子ども1人につき、3歳未満(3歳の誕生月まで)=月額15000円、3歳~小学生=月額10000円(第1・2子)か月額15000円(第3子以降)、中学生=月額10000円を支給する制度で、所得制限はありません。

平成23年10月からの子ども手当では、子どもの人数によって支給額が変わりますが、どのように数えればいいのでしょうか。

子ども手当の支給対象となるのは平成24年3月時点で中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもですが、子どもの人数を数える際は、18歳になった後の最初の3月31日まで(平成24年3月末時点)の子どもが対象となります。
例えば、18歳の高校生(第1子)と15歳の中学生(第2子)、10歳の小学生(第3子)の3人兄弟の場合は、子ども手当の支給対象は中学生(第2子=月額10000円)と小学生(第3子=月額15000円)の2人で月額25000円となります。18歳の高校生は人数には数えますが、子ども手当の支給対象とはなりません。
なお、児童養護施設などに入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除く)している子どもは、施設の設置者に支給されるため人数には数えません。

平成23年10月からの子ども手当に所得制限はありますか。

これまでと同様に平成23年10月からの子ども手当についても所得制限は設けられておりませんが、主たる生計維持者(所得が恒常的に高い方や子どもを健康保険に入れている方など)が受給者となるため、公簿等により所得の状況を確認させていただきます。

子ども手当は課税対象になりますか。

子ども手当の所得税・個人住民税上の取り扱いについては、非課税所得となります。
なお、生活保護については収入認定の対象となります。

外国籍でも該当すれば申請できますか。

日本国籍がなくても尼崎市に外国人登録があれば、原則として支給対象となります。ただし、在留期間が1年未満の場合や在留資格が「短期滞在」「興行」などの場合は対象となりません。

公務員はどのように手続きすればいいですか。

公務員の方については、所属庁が手当を支給することとなっています。

手続きは職場の給与担当などにお問い合わせいただき手続きをしてください。

<手続き関係>

平成23年10月からの子ども手当の申請書は送られてくるのですか。

子ども手当認定請求書は次の方に送付しています。
(1)平成23年9月末現在、平成23年9月までの子ども手当を受給していた方
(2)平成23年9月末現在、尼崎市に住民登録または外国人登録(短期滞在等を除く)をしている人で、平成8年4月2日以降生まれの子どもがいるが平成23年9月までの子ども手当の認定を受けていない方

子ども手当認定請求書は送付していますので、郵送等により申請してください。なお、特例措置により平成24年9月30日(必着。窓口での受け付けは28日)までに申請すれば、平成23年10月分から支給されます。

平成23年10月以降に出生や転入した場合などは、子ども手当認定請求書が送付されませんが、申請月の翌月分から支給されますので、出生月・転入月中に申請してください。
ただし、申請日が出生月・転入月の翌月であっても出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生日・転入日の翌月分から支給されます。

手続きに必要なもの
(1)請求者(子どもを養育している人)の印鑑
(2)請求者の振込口座の通帳
注:振込口座は、請求者名義の普通口座に限ります。
(3)請求者が厚生年金などに加入している場合は請求者本人の健康保険証

親族であれば申請の代行もできますが、郵送による手続きはできません。
親族が申請の代行をする場合は、運転免許証や健康保険証など本人確認できるものが必要です。

子ども手当認定請求書が届かないので、送付してほしい。

「子ども手当認定請求書」が届かない、または紛失等の場合は住所・氏名・連絡先の電話番号をお聞かせください。

コールセンターよりこども家庭支援課へ連絡し、請求書を再度送付いたします。

再送付等の処理に伴い、手当の振り込みが遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
支給予定日については、書類審査の終了時期によって異なります。
・支給予定日
書類審査の終了月が平成24年4月中の場合は平成24年6月15日
書類審査の終了月が平成24年5月中の場合は平成24年7月末日
書類審査の終了月が平成24年6月中の場合は平成24年8月末日
書類審査の終了月が平成24年7月中の場合は平成24年9月末日
書類審査の終了月が平成24年8月中の場合は平成24年10月15日
書類審査の終了月が平成24年9月中の場合は平成24年11月末日

送られてきた子ども手当認定請求書は郵送でなければ受付してもらえませんか。

受付は本庁こども家庭支援課(南館地下1階)の窓口でも行っています。
ただし、窓口での申請は大変混雑し、待ち時間が長くなることが予想されますので、なるべく同封の返信用封筒を使って郵送してください。

申請書を書き間違った。訂正してもいいですか。

間違えた部分に二重線を引き訂正し、欄外に捨印を押してください。

単身赴任で子どもと住んでいるところが違うのですが、手続きはどうすればいいですか。

平成23年9月までの子ども手当を受けていなくて子どもの住民票が尼崎市にない場合、申請書を送付することができませんので、こども家庭支援課へお問い合わせください。申請の際は監護事実についての申立書と対象の子どものいる世帯全員の住民票か登録原票記載事項証明書が必要となります。
なお、平成23年10月1日(10月以降に出生や転入された方は除く)に子ども手当の支給要件にあたる子どもを養育している方については、特例措置により平成24年9月30日(必着。窓口での受け付けは28日)までに申請すれば、原則平成23年10月分から支給されます。

<出生関係>

子ども手当の申請方法を教えてください。

原則父母のいずれかが請求者(子どもを養育している方)となります。
父母が両方とも働いている場合には、収入が恒常的に高い方や、子どもを健康保険に入れている方などが請求者となります。

・申請に必要なもの
(1)請求者の印鑑
(2)請求者の振込口座の通帳
 注:振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(3)請求者が厚生年金などに加入している場合は請求者本人の健康保険証

(注)請求者が子どもと別居し養育している場合は、別途書類が必要となりますので、コールセンターにお問い合わせください。

手続きが遅くなりました。さかのぼって支給されますか。

子ども手当は通常、請求月の翌月分から支給される制度のため、原則、遡っての支給はできません。
ただし、申請日が出生月・転入月の翌月であっても出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、出生月・転入月の翌月分から支給されます。

出生届を受付時間外や休日、または市外で届出した場合の子ども手当の申請について知りたい。

出生日・転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15 日以内に住民登録している市区町村の窓口で子ども手当の申請手続きをしてください。

15日目が市役所の休日(土・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、その次の最初の開庁日までに手続きをしてください。

子ども手当の申請は辞退できますか。

子ども手当は、原則、申請日の翌月から支給対象月になりますが、申請がなければ自動的に辞退したものとみなされます。

子ども手当の申請を忘れたらどうなりますか。

子ども手当は、原則、申請日の翌月から支給対象月となりますので、早急に申請をしてください。

<支払関係>

平成23年10月からの子ども手当はいつ振り込まれますか。

書類審査(添付書類や記入漏れの確認)終了後、認定請求書に記載された請求者に振り込む作業を行います。

法律が平成23年10月1日施行のため、平成23年10月~平成24年1月分を平成24年2月15日に、平成24年2月・3月分を平成24年6月15日に振り込みます。

ただし、尼崎市から「子ども手当認定請求書(A3サイズ)」が送付された方については、平成24年9月末日までは特例措置で、申請が遅れたなどの理由で平成24年2月15日に振り込まれなかった場合は、平成24年4月中に書類審査が終了した方については6月15日、5月中に終了した方は7月末日、6月中に終了した方は8月末日、7月中に終了した方は9月末日、8月中に終了した方は10月15日、9月中に終了した方は11月末日に随時振り込みを行う予定です。

振込口座は変更できますか。

子ども手当は、原則父母のいずれかが請求者(子どもを養育している方)となります。
父母が両方とも働いている場合には、収入が恒常的に高い方や、子どもを健康保険に入れている方などが請求者となります。

請求者の振込口座の変更は可能ですので、支払日の1カ月前までに、こども家庭支援課または各サービスセンターもしくは大庄・立花・武庫・園田支所地域福祉担当で振込口座を変更する手続きをしてください。

手続きに必要なもの
(1)請求者の印鑑
(2)請求者の振込口座の通帳
注:振込口座は、請求者名義の普通口座に限ります。

申請者と振込口座の名義は違ってもいいですか。

請求者と振込口座の名義は同じにしてください。

請求者(子どもを養育している方)は、原則父母のいずれかになります。
父母が両方とも働いている場合には、収入が恒常的に高い方や、子どもを健康保険に入れている方などが請求者となりますので、振込口座の名義もその方となります。

<引越し関係>

平成23年10月1日に尼崎市から市外に引っ越しましたが、尼崎市で子ども手当の申請は必要ですか。

平成23年10月1日を転出予定日として尼崎市から市外へ転出した場合、平成23年10月分の子ども手当については、尼崎市への申請が必要となります。尼崎市から転出先の住所に子ども手当の申請書が届いた場合は、同封の返信用封筒で申請してください。万一、申請書が届かない場合は、こども家庭支援課にお問い合わせください。
なお、平成23年10月分については特例措置により平成24年9月30日(必着。窓口での受け付けは28日)までに申請すれば、遡って支給されます。

<離婚、DV、その他関係>

離婚した場合は、誰が申請者になりますか。

子ども手当は、主たる生計維持者(所得が恒常的に高い方や子どもを健康保険に入れている方など)が請求者となりますが、離婚した場合は、子どもと同居している方が主たる生計維持者となり、その方が請求者となります。

主たる生計維持者が変わった場合は、現在の受給者の受給事由消滅届の提出と新たな請求者の認定請求手続きが必要となります。

・手続きに必要なもの
(1)新たな請求者の印鑑
(2)新たな請求者の振込口座の通帳
注:振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(3)請求者が厚生年金などに加入している場合は請求者本人の健康保険証

離婚協議中で父母が別居している場合は、誰に子ども手当が支給されますか。

離婚協議中で父母が別居している場合は、父母は生計を同じくしないと考えられるため、子どもと同居している方が支給要件を満たすものとみなされます。
ただし、離婚協議中であることを明らかにできる書類(例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日呼出状の写しなど)の提出など通常とは異なる手続きが必要となりますので、こども家庭支援課へお問い合わせください。

DVをうけています。子どもをつれて避難しています。私がうけとれますか。

子ども手当は、原則として対象となる子どもを養育している方へ支給されるものですが、DVの場合、通常とは異なる書類などが必要となります。
まずは、こども家庭支援課にご相談ください。

子どもが国外に住んでいますが、子ども手当は支給されますか。

平成23年10月からの子ども手当制度では、原則として、国外に居住する子どもに係る子ども手当は支給されません。
ただし、一定の要件を満たす留学は支給される場合がありますので、こども家庭支援課へお問い合わせください。

父母が海外に住んでおり、国内で祖父母が子どもを養育している場合、子ども手当は支給されますか。

子どもの生計を維持している父母が海外に居住している場合は、父又は母が祖父又は祖母を「父母指定者」に指定することで、祖父又は祖母が子ども手当を支給されることとなります。
ただし、通常とは異なる書類などが必要となりますので、こども家庭支援課へお問い合わせください。

子どもが児童養護施設に入所していますが、子ども手当は支給されますか。

平成23年9月までの子ども手当では、一定の要件を満たしている場合、子どもを養育している方へ子ども手当を支給していましたが、平成23年10月からの子ども手当では、子どもが入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除く)している場合は児童養護施設の設置者に支給することとなります。

・対象施設等
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里親、救護施設、更生施設、婦人保護施設など。

情報の発信元

こども青少年局 こども家庭支援課(児童手当担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階

電話番号
06-6375-5639(尼崎市コールセンター)

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