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平成23年9月末現在、子ども手当を受給していない方

概要

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、中学校修了までの子どもに手当を支給する制度です。(平成24年3月まで)

 

平成23年10月分から平成24年3月分までは、中学校修了までの子ども1人につき、3歳未満(3歳の誕生月まで)は月額15,000円、3歳~小学生は月額10,000円(第1・2子)か月額15,000円(第3子以降)、中学生は月額10,000円の子ども手当を支給します。

(注意)手当の支給対象は平成24年3月時点で中学校修了までの子どもですが、第1子・2子・3子以降の数え方は18歳になった後の最初の3月31日まで(平成24年3月末時点)の子どもも含めて数えます。
例えば、18歳の高校生(第1子)と15歳の中学生(第2子)、10歳の小学生(第3子)の3人兄弟の場合は、子ども手当の支給対象は中学生(第2子=月額10,000円)と小学生(第3子=月額15,000円)の2人で月額25,000円となります。18歳の高校生は人数には数えますが、子ども手当の支給対象とはなりません。
なお、児童養護施設などに入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除く)している子どもは、施設の設置者などに支給されるため人数には数えません。

 

支給等の事務はお住まいの市区町村で行います。

(注意)公務員への支給は所属庁で行います(私立学校教職員、独立行政法人の職員、組合専従職員、派遣職員などは除く)。

子ども手当の支給額(1人あたりの月額)

 

平成23年9月まで

平成23年10月から
平成24年3月まで

支給月額
(3歳未満)

13,000円

15,000円

支給月額
(3歳~小学生の第1子・2子)

13,000円

10,000円

支給月額
(3歳~小学生の第3子以降)

13,000円

15,000円

支給月額
(中学生)

13,000円

10,000円

支給対象者

平成24年3月末時点で中学校修了までの子どもを養育されている方。

 

(注意1)国外に居住する子どもは対象とはなりません(一定の要件を満たす留学などの場合を除く)。

(注意2)日本国籍がない方でも、尼崎市で外国人登録をしていれば、原則受給できます(在留期間が1年未満の方や、在留資格が「短期滞在」や「興行」などの方は受給できません)。

支給予定日

平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当については、申請時期により次のとおり支給予定日が異なりますので、お早めに手続きをお願いします。
(注意)「子ども手当認定請求書」が届かない、または紛失等の場合は住所・氏名・連絡先の電話番号をお聞かせください。コールセンターよりこども家庭支援課へ連絡し、請求書を再度送付します。

支給予定

書類審査の終了月

支給予定日

支給対象月

平成24年4月中

平成24年6月15日

平成23年10月分~平成24年3月分

平成24年5月中

平成24年7月末日

平成23年10月分~平成24年3月分

平成24年6月中

平成24年8月末日

平成23年10月分~平成24年3月分

平成24年7月中

平成24年9月末日

平成23年10月分~平成24年3月分

平成24年8月中

平成24年10月15日

平成23年10月分~平成24年3月分

平成24年9月中

平成24年11月末日

平成23年10月分~平成24年3月分

(注意)書類審査の終了月については、届いた書類から順番に処理するため、実際に郵送いただいた月とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

申請方法

支給対象となる子どもを養育しているが、未申請などにより子ども手当を受給していない方には、市から対象となる子どものいる世帯の世帯主の方へ「子ども手当認定請求書(用紙の大きさはA3サイズ)」を送付しています。
まだ申請されていない方については、平成24年9月30日(必着。窓口での受け付けは28日)までに申請すれば、特例措置として平成23年10月分から支給されます。
なお、子どもとの住所地が異なる場合は、市から「子ども手当認定請求書」を送付することができませんので、尼崎市コールセンター(電話:06-6375-5639)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

子ども手当認定請求書とともに添付していただくのは、

(1)請求者名義の普通預金通帳、又はゆうちょ銀行の普通預金通帳のコピー

(2)請求者の健康保険被保険者証(厚生年金等の被用者年金に加入している場合)のコピー

です。必要事項を記入の上、請求者の印鑑(認印可)を押し、必要書類を添付して同封の返信用封筒(切手不要)で郵送してください。

(注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は、次のものが必要となります。
・子どもの住所地が尼崎市以外の場合は、子どものいる世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・監護事実についての申立書(必要な場合はお送りしますのでご連絡ください)

情報の発信元

こども青少年局 こども家庭支援課(児童手当担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階

電話番号
06-6375-5639(尼崎市コールセンター)

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