平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当について
お知らせ
平成23年10月以降の子ども手当については、子ども手当特別措置法に基づき、平成23年10月分から平成24年3月分までが支給されることとなっています。所得制限はありません。
平成23年10月以降の子ども手当を受給するには、必ず申請が必要です。
(注意)平成23年9月までの子ども手当を受給していた方も改めて申請が必要ですので、ご注意ください。
なお、次の方には「子ども手当認定請求書(用紙の大きさはA3サイズ)」を送付していますので、郵送等により申請してください。なお、特例措置により平成24年9月30日(必着。窓口での受け付けは28日)までに申請すれば、平成23年10月分から支給されます。
(1)平成23年9月末現在、平成23年9月までの子ども手当を受給していた方
(2)平成23年9月末現在、平成8年4月2日以降生まれの子どもがいるが、子ども手当を受給していない方
(注意)「子ども手当認定請求書」が届かない、または紛失等の場合は住所・氏名・連絡先の電話番号をお聞かせください。コールセンターよりこども家庭支援課へ連絡し、請求書を再度送付します。
平成23年10月以降の子ども手当の概要は次のとおりです。
支給対象
中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方
支給月額(子ども1人あたり)
・3歳未満(3歳の誕生月まで)=15,000円
・3歳~小学生=10,000円(第1・2子)か15,000円(第3子以降)
・中学生=10,000円
所得制限
なし
支給予定日
・平成24年2月15日(10月~1月分)
・平成24年6月15日(2月・3月分)
新たな支給要件など
・国内に居住している子どもが対象(留学などの場合を除く)
・児童養護施設などに入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除く)している子どもは、施設の設置者などに支給
・未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件で支給
・離婚協議中で配偶者と別居している場合は、子どもと同居している養育者に支給できる
情報の発信元
こども青少年局 こども家庭支援課(児童手当担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
- 電話番号
- 06-6375-5639(尼崎市コールセンター)