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母子寡婦福祉資金の貸付

対象となる方

母子家庭や父母のいない、子どもだけの家庭で、下記の資金の貸付が必要になったとき、貸付の相談に応じます。なお貸付にあたっては諸要件がありますので、こども家庭支援課にお問合せください。

資金の種類および貸付金額

種類

 内容

貸付額

事業開始資金 事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金

 2,830,000円以内

事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金

1,420,000円以内

修学資金 高校・大学等に就学させるための授業料等に必要な資金

月額18,000~64,000円以内

技能習得資金 知識や技能を習得するために必要な授業料等の資金

月額68,000円以内

修業資金 事業開始、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

月額68,000円以内

就職支度資金 就職するために直接必要な被服、履物、通勤用自動車等を購入する資金

100,000円以内

生活資金 1.~4.の期間に必要な生活補給資金
1.知識・技能を習得している期間
2.医療・介護資金を借り受けて、医療または介護を受けている期間
3.母子家庭になって間もない(7年未満)母の生活が安定するまでの期間
4.失業中の生活が安定するまでの期間

月額141,000円以内

医療介護資金 医療または介護を受けるために必要な資金(当該医療または介護を受ける期間が1年以内の場合のみ)

500,000円以内

住宅資金 住宅を建設、購入、補修、保全、改築、又は、増築するために必要な資金

1,500,000円以内

転宅資金 住居を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金

260,000円以内

就学支度資金 就学・修業するために必要な入学金、教科書等の購入に必要な資金。(小・中学校については経済的に困窮する場合のみ。)

150,000~590,000円以内

結婚資金 扶養している児童が結婚するために必要な資金

300,000円以内

特別児童扶養資金 平成14年7月に受給していた児童扶養手当の額(第2子以降の加算を除く)と引き続き8月以降に受給する児童扶養手当の額が減額になる者を対象とした資金(平成14年から5年間)

平成14年7月分の児童扶養手当の額から、申請の際、現に支給を受けている児童扶養手当の額を控除した額


 

情報の発信元

こども青少年局 こども家庭支援課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階

電話番号
06-6489-6349
ファックス
06-6482-3781

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