母子家庭自立支援給付金制度
母子家庭の自立を支援するため、就業を効果的に促進するための資格取得をサポートする制度です。
1.母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母で、指定した職業能力開発のための講座を受講した者に対して、講座受講料の一部として、自立支援教育訓練給付金を受講修了後に支給します。
対象者(母子家庭の母であって、次の全ての要件を満たす者。)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準の者
- 受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない者
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
- 過去において、本事業を利用したことがない者
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(例:ホームヘルパー、医療事務、簿記、介護事務など)
支給額
支給額は、支給対象者本人が対象講座の受講のために支払った費用(教育訓練費)の20パーセントに相当する額。
(ただし、20パーセントに相当する額が10万円を越える場合の支給額は10万円とし、4千円を越えない場合は訓練給付金の支給は行いません)
2.高等職業訓練促進給付金事業
就業に結びつきやすい資格の取得を目的に2年以上のカリキュラムを養成機関等で修業中の方で、当該資格に係る養成訓練の受講期間中について、生活の負担の軽減を図るために、高等職業訓練促進費を支給します。また、平成20年4月1日以降の養成機関への入学者については、入学時における負担を考慮し、入学支援修了一時金を修了後に支給します。
対象者(母子家庭の母であって、次の全ての要件を満たす者。)
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準の者
- 養成機関において、2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 過去において、本事業を利用したことがない者
対象となる資格(対象となる資格は、次のとおりとする。)
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
支給額
受給資格者及び当該受給資格者と同一世帯に属する者の課税状況により額が決定されます
訓練促進費
平成20年3月までの入学者 月額141,000円
平成20年4月以降の入学者で非課税の世帯 月額141,000円
平成20年4月以降の入学者で課税の世帯 月額 70,500円
修了支援一時金
平成20年4月以降の入学者で非課税の世帯 50,000円
平成20年4月以降の入学者で課税の世帯 25,000円
支給期間
訓練促進費
修業期間の全期間。
(全期間適用は、平成24年3月31日までに修業を開始した方。)
修了支援一時金
修了日から起算して30日以内に請求に基づき支給します。
情報の発信元
こども青少年局 こども家庭支援課
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