児童扶養手当の改正について(平成23年度)
平成23年4月分から、児童扶養手当の額が改定されています
平成22年の消費者物価指数が平成17年の指数を0.4%下回るため、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき額が改定されました。
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平成23年3月まで |
平成23年4月以降 |
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全部支給 |
41,720円 |
41,550円 |
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一部支給 |
41,710円から9,850円 |
41,540円から9,810円 |
2子加算 5,000円、3子以降加算 3,000円は変更ありません。
障害年金の子の加算の取扱いについて(平成23年4月から)
両親の一方が児童扶養手当法施行令別表第2で定める障害(国民年金法で定める障害等級の1級に相当)の状態にあり、児童扶養手当の支給要件を満たす場合は、支給対象となる児童ごとに児童扶養手当と障害年金の子の加算額を比較し、いずれか高額な方を受給することができます。(母子家庭、父子家庭の方は対象外です。)
障害年金から児童扶養手当に変更する場合
児童扶養手当の新規認定などの手続きが必要です。詳しくは市役所こども家庭支援課(電話6489-6349)へお問い合わせください。
平成23年3月まで障害基礎年金が支給されていた人は、4月分から児童扶養手当が支給される場合がありますので8月31日までに届出ください。
児童扶養手当から障害年金に変更する場合
障害年金の手続きが必要です。詳しくは児童扶養手当証書をご用意の上、それぞれの保険者へお問い合わせください。
- 障害基礎年金の場合、市役所国保年金担当課(電話6489-6428)へ
- 障害厚生年金の場合、尼崎年金事務所(電話6482-4594)へ
- 障害共済年金の場合、それぞれの共済組合へ
なお、児童扶養手当から障害年金へ変更する届出をされた方は、後日、日本年金機構等から送られてくる「支給額変更通知書」又は「加算事由不該当通知書」を持って、こども家庭支援課で児童扶養手当に関する手続きが必要です。
関連情報
情報の発信元
こども青少年局 こども家庭支援課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
- 電話番号
- 06-6489-6349
- ファックス
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