児童扶養手当
平成23年4月から、児童扶養手当が改正されています。
詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母あるいは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象となる方
尼崎市に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満の障害児を養育する方に支給します。
なお、国民年金や厚生年金など、公的年金を受けている人には支給されません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(政令で定める程度以上)を持っている児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
支給要件等、詳しいことはお問合せください。
支給されない場合
上記の1~7に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人および対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
- 対象となる児童が、父または母の死亡に伴い、支給される遺族基礎年金などを受けることができる場合
- 対象となる児童が、障害のある父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合(ただし、平成23年4月から障害年金の子の加算額と比較して児童扶養手当が高額となる場合は、児童扶養手当を受給できます。)
- 父又は母、あるいはその児童を父母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けとることができるときや、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります)
支給期間
手当は、請求のあった月の翌月分から支給され、手当を支給されるべき事由がなくなった月で終わります。(さかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。)
支給額と所得制限
<支給額>
所得制限により、次のいずれかの額になります。
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児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
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| 全部支給 |
41,550円 |
46,550円 |
49,550円 |
| 一部支給 | 41,540円~9,810円 (所得に応じて決定) |
児童1人の支給額に5,000円を加算した額 | 3人目以降、児童1人増えるごとに3,000円加算 |
児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部が減額(支給額の2分の1を限度とします)されます。詳しくは、「児童扶養手当を受給されている方へ」の頁をご参照ください。
請求者および扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。
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受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者等の所得 |
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扶養親族の数 |
全部支給 |
一部支給 |
制限限度額 |
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0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
上表の所得額は給与所得控除後の額です。
請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
詳しくは、お問い合わせください。
支給の方法
- 支払いは毎年4月、8月、12月の3回、それぞれ前月分まで(4カ月分)の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
- 支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
| 支給日 | 支給対象月 |
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12月11日 |
8~11月分 |
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4月11日 |
12~3月分 |
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8月11日 |
4~7月分 |
更新手続き
毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、12月期の支払はできません。
手当の請求に必要なもの
<持参するもの>
- 請求者の印鑑
- 所得証明 (扶養人数の記載のあるもの。7月申請からは、現年度分。)
(請求者が1月1日現在、市外在住の場合、同年1月1日現在の住所地の市町村発行の同年度(前年分)所得証明書が必要です。) - 戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
- 世帯全員の住民票(続柄、本籍が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
- 請求人名義の預金通帳
- 住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等
- 請求者と対象児童の健康保険証
- 年金手帳
- その他必要と認める書類
その方の事情により、上記以外にも必要書類が生じる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
情報の発信元
こども青少年局 こども家庭支援課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
- 電話番号
- 06-6489-6349
- ファックス
- 06-6482-3781