市立幼稚園保育料免除
平成24年度市立幼稚園の保育料免除のお知らせ
尼崎市では、幼稚園教育の一層の普及充実を図るため、保育料の免除制度を実施しています。
この制度は、尼崎市立幼稚園に幼児を通園させておられる保護者で、保育料の納付が困難な方に対して、保育料の免除を行うものです。
1 申し込み資格
尼崎市に居住し、尼崎市立幼稚園に幼児を通園させている保護者
2 保育料免除の対象となる方
(1) 市立幼稚園に通園している幼児が、生活保護法(第6条第1項)に規定する被保護者であるとき。(全額免除)
(2) 市立幼稚園に幼児を通園させている保護者で、次のいずれかに該当するとき。
(父・母ともに所得のある場合は、その合計額)
- 平成24年度の市民税が非課税又は市民税の所得割が免除の者(全額免除)
- 平成24年度の市民税に係る世帯全員の所得の合算が、次の基準額以下となる者(半額免除)
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世帯人数 |
基 準 額 |
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2人 |
1,805,000円 |
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3人 |
2,317,000円 |
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4人 |
2,768,000円 |
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5人 |
2,996,000円 |
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6人 |
3,421,000円 |
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7人以上 |
6人の基準額に世帯人員が1人増す |
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備 考 |
世帯に入園者を含む障害者(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方)がいる場合には、1人につき300,000円を加算した額を基準額とします。 |
注 その他特別な事情により保育料の納付が困難な方は、幼稚園にご相談ください。
3 申し込み手続き
保育料の免除を希望される方は、次の書類を幼稚園に提出してください。
(1) 保育料免除申請書
(2) 添付書類
- 生活保護法による被保護者(現に保護を受けている者)であるときは、保護課が発行する証明書を添付
- 平成24年度の市民税が非課税、免除又は世帯全員の所得の合算が基準額以下となる者は、次のいずれかの書類を添付
ア 特別徴収(給料等から差し引かれ会社等から納入)の場合は、本人所持の「平成24年度市民税・県民税特別徴収税額決定変更通知書」又はその写し
イ 「平成24年度市県民税課税額証明書」(市役所税務管理部税務管理課、サービスセンター等で発行している扶養関係事項及び本人関係事項が記載されているもの)又はその写し
4 免除決定及び通知
免除決定は教育委員会が行い、幼稚園を通じて通知します。
5 問い合わせ先
尼崎市教育委員会事務局 学務課 電話 06-6489-6738
情報の発信元
教育委員会事務局 学校教育部 学務課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
- 電話番号
- 06-6489-6738
- ファックス
- 06-6489-6693
- Eメール
- ama-gakumu@city.amagasaki.hyogo.jp