就園奨励補助
平成24年度私立幼稚園就園奨励補助について
尼崎市では、幼稚園教育の一層の普及充実を図るための一つとして、就園奨励補助金制度を実施しています。この制度は、私立幼稚園に就園させておられる保護者の経済的負担の軽減を行うものであり、一部国の補助を受け、実施しています。
小学校1年生から3年生までの兄姉がいるか、いないかで補助金額は変わります。
1 対象
尼崎市に居住し、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に就園させている保護者
2 補助金の額
「(ア)幼稚園に1人以上在籍する場合」と「(イ)小学校1~3年生の兄、姉を有する場合」の2種類の基準があります。
(注) 今年度の入園料及び保育料の合計額が補助金額を下回る場合は、入園料及び保育料の合計が支給額となります。
(注) ただし、途中入・退園者については、次のとおり計算のうえ支給します。
・今年度に入園料を支払った場合の計算
年額の補助金額÷15=A(1円未満切り捨て)
A×(在園月数+3か月)=補助金額(百円未満四捨五入)
・今年度に入園料を支払っていない場合の計算
年額の補助金額÷12=B(1円未満切り捨て)
B×在園月数=補助金額(百円未満四捨五入)
ア 幼稚園に1人以上在籍する場合
区分A
・生活保護世帯
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第1子 |
226,200円 |
| 第2子 |
266,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分B
・市民税が非課税の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、いずれもが非課税の場合)
・市民税所得割額が非課税の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、いずれもが非課税の場合)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第1子 |
196,200円 |
| 第2子 |
251,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分C
・市民税所得割額が77,100円以下の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、所得割額の合計)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第1子 |
112,200円 |
| 第2子 |
209,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分D
・市民税所得割額が77,101円以上で211,200 円以下の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、所得割額の合計)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第1子 |
49,800円 |
| 第2子 |
178,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分E
※廃止となりました。
上記以外の世帯は、対象となりません。
(注)第1子とは、1人就園の場合及び同一世帯から幼稚園・保育所に2人以上就園しているときの最年長園児。
第2子とは、同一世帯から幼稚園・保育所に2人以上就園しているときの次年者。
第3子以降とは、同一世帯から幼稚園・保育所に3人以上就園しているときの3人目以降の者。
(注)市民税所得割額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用前の額です。
イ 小学校1~3年生の兄・姉を有する場合
区分A
・生活保護世帯
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第2子 |
247,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分B
・市民税が非課税の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、いずれもが非課税の場合)
・市民税所得割額が非課税の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、いずれもが非課税の場合)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第2子 |
224,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分C
・市民税所得割額が77,100円以下の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、所得割額の合計)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第2子 |
161,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分D
・市民税所得割額が77,101円以上で211,200 円以下の世帯(世帯に、2人以上所得があるときは、所得割額の合計)
| 子どもの数 |
満3・3・4・5歳児 |
| 第2子 |
114,000円 |
| 第3子以降 |
305,000円 |
区分E
※廃止となりました。
上記以外の世帯は、対象となりません。
(注)第2子とは、小学校1~3年生に1人兄姉がいて、1人就園の場合及び同一世帯から幼稚園・保育所に2人以上就園しているときの最年長園児。
第3子以降とは、小学校1~3年生に1人兄姉がいて、同一世帯から幼稚園・保育所に2人以上就園しているときの2人目以降の者。又は、小学校1~3年生に2人以上兄姉がいる場合は、1人就園からとなる。
(注)市民税所得割額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用前の額です。
3 手続き
「就園奨励補助金調書」に必要事項を記入のうえ印鑑欄に押印し、4に記載の添付書類とともに幼稚園に提出してください。(住宅ローン控除適用額照会に係る「委任状」は幼稚園に申し出てください。)
4 添付書類
|
世帯状況等 |
平成23年分所得 |
添付書類 |
| 平成24年1月1日現在、尼崎市内在住の方 | 申告済み | 家族構成欄の承諾印を押していただくことで、通帳の写し以外の添付書類は不要です。 |
| 同上 | 未申告 | 審査できませんので、必ず平成23年分の収入を申告してください。収入のなかった世帯についても、申告をしてください。(申告は市民税課へ) |
| 平成24年1月1日現在、尼崎市外在住の方(単身赴任等含む) | 申告済み | 平成24年度市県民税課税額証明書又は平成24年度市県民税特別徴収税額通知書及び住宅ローン控除適用額照会に係る「委任状」(幼稚園にあります。) |
| 同上 | 未申告 | 平成23年分の収入を申告後の平成24年度市県民税課税額証明書及び住宅ローン控除適用額照会に係る「委任状」(幼稚園にあります。) |
| 平成24年1月1日現在、海外在住の方 | - | 勤務する会社の平成23年中の収入を証明する書類及び健康保険証(家族全員)のコピー |
| 父子・母子家庭の方 | - | 上記書類(平成24年度市県民税課税額証明書等)で父子・母子家庭が確認できない場合は、母子家庭等医療費受給者証、戸籍謄本、離婚届受理証明書のいずれか |
| 生活保護を受給されている方 | - | 生活保護受給証明書(保護課が発行) |
| 里親に委託されている園児 | - | 里親委託証明書 |
(注)いずれの世帯も、振込先の通帳の写し(通帳の見開き部分の口座番号及び口座名義が確認できる箇所)が必要です。
(注)世帯及び扶養内容が確認できないなど、審査過程で、他の書類の提出を求める場合があります。
5 認定
認定は尼崎市教育委員会が行い、9月末頃幼稚園を通じて通知します。
6 支給
支給は年2回(10月、3月)に分けて保護者の口座に直接振り込みます。
7 お問い合わせ先
尼崎市教育委員会学校教育部学務課 電話 06-6489-6738
又は、通園している幼稚園
情報の発信元
教育委員会事務局 学校教育部 学務課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
- 電話番号
- 06-6489-6738
- ファックス
- 06-6489-6693
- Eメール
- ama-gakumu@city.amagasaki.hyogo.jp