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保育所(園)の入所

保育所(園)の入所要件

  1. 保護者の就労による場合
  2. 保護者の疾病、看護または出産などによる場合
  3. 保護者が障害児の施設通園などに付き添う場合
  4. その他、市長が認める場合

上記の要件が、1日4時間以上でかつ週4日以上(日曜日・祝日除く)の場合が対象となります。週3日以下の場合は、一時預かりをご利用ください。

保育所入所申込みについて

【申込書の配布】

市役所中館6階保育課か各支所地域福祉担当、各保育所(園)で。

【申込受付】

平成24年4月から入所を希望される方(一斉受付)

時期・・平成24年1月5日(木曜日)から1月13日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)

場所・・市役所南館1階ロビー、各保育所、保育園、各支所地域福祉担当

下記の添付書類を添えてお申し込みください。

選考の上、入所が可能な方にのみ、3月上旬に内定保育所から保護者に連絡があります。

平成24年2月、3月に入所を希望される方の受け付けは1月14日までです。

添付書類について

  • 入所要件の確認書類
    会社勤めの場合…在職証明書
    自営業者の場合…在職証明書
    出産等の場合…医師の診断書、または母子健康手帳等 出産予定日のわかるもの
    保護者が病気や心身に障害のある場合…診断書、身体障害者手帳の写し
    家族に心身障害者、長期にわたる病人がいるとき…身体障害者手帳の写し、診断書
    施設通園介添の場合…施設長の証明書
    保護者が行方不明、拘禁等の場合…市が指定する書類
  • 所得の確認書類(前年中のすべての所得税額がわかるものを提出してください。)
    所得税課税世帯…前年の源泉徴収票・確定申告書(控)
    所得税非課税世帯…前年の源泉徴収票・確定申告書(控)、および前年度の市県民税課税額証明書
  • (母子家庭または父子家庭の場合)前記書類および母子家庭等医療費受給者証(写)(保護者と児童の分)
  • (在宅障害児(者)のいる世帯)手帳等(写)

平成24年度の保育料の算定方法の変更(案)のお知らせ

平成24年度の保育料の算定にあたり、次のとおり算定方法を変更する予定です。

  1. 平成22年度の税制改正により、対象となる平成23年分所得税から、年少扶養控除(0歳から15歳まで)の廃止及び特定扶養控除(16歳から18歳まで)の上乗せ部分が廃止されました。

     扶養親族のうち、0歳から18歳までの方を扶養されている場合は、扶養控除額が減ることにより所得税額が増えますが、保育料の算定は、扶養控除の見直しによる影響を可能な限り生じさせないように、従前どおり年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があったものとして所得税額を計算します。 

     

  2. 児童が父母以外に祖父母や曾祖父母(以下、祖父母等)と同居している場合は、原則として、祖父母等の同居親族のうち、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の課税額を合計して保育料を決定することになります。

     ただし、祖父母等と同居していても、父母のみの収入で生計を維持している場合(注意)や、児童が父又は母の健康保険に加入しており、かつ、勤務先での一定の収入が確認できる場合には父母のみの課税額で保育料を算定します。   

     (注意) 父母の年収(こども手当などの収入も含みます)の合計が103万円以上であれば、父母のみの収入で生活を維持していると判断します。  

関連情報


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情報の発信元

こども青少年局 保育課(入所担当)

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階

電話番号
06-6489-6369
ファックス
06-6489-6373
Eメール
ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp

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