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尼崎市要保護児童対策地域協議会

概要

児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが適当でない児童(要保護児童)を関係機関が連携して情報交換を行ったり、情報を共有することによって支援内容の協議等を行い、要保護児童の早期発見・早期対応を図るため、尼崎市要保護児童対策地域協議会を設置しています。

尼崎市要保護児童対策地域協議会設置要綱

                             尼崎市要保護児童対策地域協議会設置要綱

(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)
第25条の2第1項の規定に基づき、尼崎市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
⑴ 法第6条の3に規定する要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換、その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報交換に関すること。
⑵ 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議。
⑶ 要保護児童等の対策に関する研修及び啓発についての調査又は研究に関すること。
⑷ その他要保護児童等に関して必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表のとおり、児童福祉関係、保健医療関係、教育関係、警察司法関係及びその他関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者、その他関係者及び要保護児童対策調整機関(以下「構成機関等」という。)で組織する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に構成機関等以外の機関等を参画させることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、尼崎市健康福祉局福祉事務所長をもって充てる。
3 副会長は、協議会の構成員の互選により定める。
4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会)
第5条 協議会に、構成機関等の代表者からなる代表者会議を設置し、 要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定および機関連携 のあり方および役割分担について協議する。
2 代表者会は、会長が召集し議長となる。
(実務者会)
第6条 協議会に定例的に活動する実務者からなる実務者会を設置 し、要保護児童等の実態把握、支援を行っている事例の総合的な把握、要保護児童等情報交換を行う。
2 実務者会は、会長が召集し、議長には会長が指名する者をもって充てる。
(個別ケース検討会)
第7条 個別の要保護児童等について、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため必要に応じて適時開催する。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成機関等は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童 対策調整機関を設置し、尼崎市健康福祉局福祉事務所を要保護児童対策調整機関に指定する。
2 協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び構成機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務は、尼崎市健康福祉局福祉事務所が行う。
3 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務局としての業務において、構成機関等を参加させた拡大事務局を設置する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必 要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

付 則
この要綱は、平成18年12月28日から施行する。
尼崎市児童虐待防止連絡会議設置要綱(平成17年4月1日施行)は尼崎市要保護児童対策地域協議会設置要綱の施行をもって廃止する。
  付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
  付 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表

児童福祉関係

  • 尼崎市民生児童委員協議会連合会
  • 兵庫県西宮こども家庭センター
  • 社会福祉法人神戸婦人同情会子供の家
  • 社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会
  • 社会福祉法人尼崎市社会福祉事業団
  • 尼崎市法人保育園会
  • 尼崎市子育てサークル実行委員会
  • 尼崎市健康福祉局福祉事務所
  • 尼崎市健康福祉局障害福祉課
  • 尼崎市こども青少年局こども青少年企画課
  • 尼崎市こども青少年局こども家庭支援課
  • 尼崎市こども青少年局保育課
  • 尼崎市こども青少年局青少年課
  • 尼崎市こども青少年局児童課 

保健医療関係

  • 社団法人尼崎市医師会
  • 尼崎市健康福祉局保健企画課
  • 尼崎市健康福祉局健康増進課
  • 尼崎市健康福祉局保健センター

教育関係

  • 尼崎市教育委員会事務局学校教育室
  • 尼崎市立幼稚園長会
  • 尼崎市立小学校長会
  • 尼崎市立中学校長会
  • 尼崎市立高等学校長会
  • 尼崎市私立幼稚園連合会

警察・司法関係及びその他関係機関

  • 兵庫県弁護士会尼崎支部
  • 神戸地方法務局尼崎支部
  • 尼崎人権擁護委員協議会
  • 兵庫県警察本部尼崎南警察署生活安全課
  • 兵庫県警察本部尼崎東警察署生活安全課
  • 兵庫県警察本部尼崎北警察署生活安全課
  • 兵庫県警察本部少年育成課尼崎少年サポートセンター
  • 兵庫県阪神南県民局
  • 尼崎市協働推進局人権課
  • 尼崎市環境市民局女性・消費生活課

情報の発信元

健康福祉局 福祉事務所 生活支援相談課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階

電話番号
06-6489-6935
ファックス
06-6489-6362

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