定額報酬の介護予防サービスの日割り計算について
みだしのことについて、厚生労働省から新たな考え方が示されましたので、お知らせします。
なお、この取扱いについては、平成20年6月サービス提供分から適用しますので、よろしくお願い申し上げます。
関連情報
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情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
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