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軽度者に対する福祉用具貸与のご案内

軽度者に対する福祉用具の例外給付について

平成18年4月から、軽度者(要支援1・2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目については、保険給付の対象外となっています。

対象種目

(1) 車いす及び車いす付属品  (2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3) 床ずれ防止用具        (4) 体位変換器
(5)  認知症老人徘徊感知器    (6) 移動用リフト(つり具の部分を除く)

ただし、次の場合には、例外的に介護給付の対象として貸与が認められます。

(例外1) 平成18年4月介護保険法改正
 要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。

(例外2)  平成19年4月介護保険法改正
 上記のような認定調査による判断方法だけでは、福祉用具が必要である実状を反映されないケースもあることが判明したため、新しい判断基準が追加されました。

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