軽度者に対する福祉用具貸与のご案内
軽度者に対する福祉用具の例外給付について
平成18年4月から、軽度者(要支援1・2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目については、保険給付の対象外となっています。
対象種目
(1) 車いす及び車いす付属品 (2) 特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3) 床ずれ防止用具 (4) 体位変換器
(5) 認知症老人徘徊感知器 (6) 移動用リフト(つり具の部分を除く)
ただし、次の場合には、例外的に介護給付の対象として貸与が認められます。
(例外1) 平成18年4月介護保険法改正
要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
(例外2) 平成19年4月介護保険法改正
上記のような認定調査による判断方法だけでは、福祉用具が必要である実状を反映されないケースもあることが判明したため、新しい判断基準が追加されました。
-
尼崎市介護保険担当課長通知(PDF 15.8 KB)
-
福祉用具の例外給付について(PDF 48.6 KB)
-
介護保険福祉用具貸与例外給付確認申請書(PDF 41.1 KB)
-
主治医情報提供票(PDF 15.3 KB)
-
厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知(PDF 339.4 KB)
-
福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)(PDF 134.7 KB)
関連情報
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付) - ファックス
- 06-6489-7505
- Eメール
- ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp