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高齢者介護施設等における虐待への対応について

平成18年4月1日に施行されました「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)第20条では、養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、サービスの提供を受ける高齢者やその家族からの苦情の処理体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずる旨が定められています。
介護保険事業者のみなさまにおかれましては、この法律の趣旨を十分に理解していただき、施設・事業所における虐待の防止に向けた取り組みを推進していただきますようよろしくお願いいたします。
通知文については、次をクリックしてご確認ください。


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情報の発信元

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