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家族介護用品の支給

家族介護用品(紙おむつ、尿取りパット等の支給を受けることのできる人は次の要件を満たす人で、在宅で要介護認定を受けている方(以下「在宅要介護高齢者」という。)と同居し、その高齢者を現在主として介護している人です。
*その高齢者の近辺に居住し事実上同居に近い形で介護している人についても対象としますが、その場合においても対象者については、市町村民税非課税世帯であることが必要です。 

支給要件

次の1.2.のいずれの要件も満たしていることが必要です。
1. 紙おむつを必要とする在宅要介護高齢者が、要介護4又は5に認定されており、かつ、常に失禁状態にある。
2. 在宅要介護高齢者及び介護者の属している世帯が、市町村民税非課税世帯(世帯全員が非課税)である。

手続きする場所

申請の手続きは、介護保険課または最寄りの各支所地域福祉担当にある「家族介護用品支給申請書」に必要事項を記入のうえ申請してください。
*なお、更新の申請の場合は、3月に申請してください。

更新方法

更新の申請は、支給対象となっている方に対し3月に郵送でお知らせしますので、3月末までに介護保険課または最寄りの各支所地域福祉担当に申請書等を提出してください。

お持ちいただくもの

申請に必要なものは、次のとおりです。

・ 介護者が市内に居住している場合
(1) 紙おむつを必要とする人の被保険者証
(2) 在宅要介護高齢者及び介護者の世帯員全員の印鑑(市民税課税の有無を調査することに承諾していただくために必要です)

・ 介護者が市外にも居住している場合
(1) 紙おむつを必要とする人の被保険者証
(2) 市内世帯員全員の印鑑(市民税課税の有無を調査することに承諾していただくために必要です)
(3) 市外世帯員全員の住民票の写し及びその世帯全員の非課税証明書

決定通知

支給の決定は、審査を行った後、支給あるいは不支給の決定通知を送付します。

支給方法

宅配便で毎月15日までに配送します。

支給期間

申請のあった月の翌月からその当該年度末(3月末まで)です。
ただし、その期間中に支給要件を喪失したとき(*)は、その喪失した月までの支給となります。
*「支給要件の喪失したとき」とは、次のいずれかに該当した場合です。
(1)在宅要介護高齢者が死亡又は市外へ転出したとき
(2)在宅要介護高齢者が、介護保険施設へ入所・入院したとき
(3)在宅要介護高齢者が、病院、診療所へ3か月を超えて入院したとき
(4)在宅要介護高齢者が、要介護4又は要介護5以外の認定になったとき
(5)在宅要介護高齢者又は介護者が、市町村民税非課税世帯でなくなったとき
(6)在宅要介護高齢者が、おむつを使用しなくなったとき
(7)その他在宅要介護高齢者が、介護者の介護を受けなくなったとき
上記の場合は、速やかに「家族介護用品支給資格喪失(異動)届」を提出してください。


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情報の発信元

健康福祉局 福祉部 高齢介護課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階

電話番号
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ファックス
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Eメール
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