家族介護慰労金の支給
事業内容
市民税非課税世帯であり、重度(要介護4、要介護5相当)で1年間介護保険のサービスを利用していない在宅高齢者を介護している家族に、介護慰労金を支給します。
対象者
要介護高齢者を現に介護する家族
具体的用件
- 要介護高齢者について
介護保険法制度の要介護認定で要介護4又は5の状況にある高齢者、なお、要介護認定を受けていない高齢者についても、市長の判断で第1次判定票によって要介護4又は5相当と判断された場合も対象とします。
年度途中に要介護4又は5となった場合も、その時点から対象とします。
過去1年間の介護保険のサービス未利用者。 ただし、ショートステイのみの利用が年間7日以内の場合も対象とします。 - 所得制限について
市民税非課税世帯の在宅高齢者
なお、隣地に居住する家族が事実上同居に近い形で介護している場合は、実情に応じて判断します。
支給金額
年額 100,000円
受付
高年福祉担当もしくは各地域福祉担当
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 高齢介護課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
- 電話番号
- 06-6489-6356
- ファックス
- 06-6489-6329
- Eメール
- ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp