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家族介護慰労金の支給

事業内容

市民税非課税世帯であり、重度(要介護4、要介護5相当)で1年間介護保険のサービスを利用していない在宅高齢者を介護している家族に、介護慰労金を支給します。

対象者

要介護高齢者を現に介護する家族

具体的用件

  • 要介護高齢者について
     介護保険法制度の要介護認定で要介護4又は5の状況にある高齢者、なお、要介護認定を受けていない高齢者についても、市長の判断で第1次判定票によって要介護4又は5相当と判断された場合も対象とします。
     年度途中に要介護4又は5となった場合も、その時点から対象とします。
     過去1年間の介護保険のサービス未利用者。 ただし、ショートステイのみの利用が年間7日以内の場合も対象とします。

  • 所得制限について
     市民税非課税世帯の在宅高齢者
    なお、隣地に居住する家族が事実上同居に近い形で介護している場合は、実情に応じて判断します。

支給金額

年額 100,000円

受付

高年福祉担当もしくは各地域福祉担当

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 高齢介護課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階

電話番号
06-6489-6356
ファックス
06-6489-6329
Eメール
ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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