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介護予防事業(地域支援事業)

二次予防事業

介護保険制度による事業として、現在介護が必要な状態ではないが、生活機能が低下していて今後要介護状態になるおそれのある介護保険第1号保険者(65歳以上)を対象に今後も介護を必要とせず、現在の自立した生活を続けていただくための対策として行っています。
基本チェックリストを元に生活機能が低下していないかを把握し、生活機能低下が見られた方には、介護予防として「元気はつらつ教室(介護予防教室)」を実施しています。

(注1) 基本チェックリストとは、厚生労働省が作成した全国共通の生活機能に関する25項目の質問事項です。
     この質問事項に答えることで、「つまづきやすくなった」「食事のときにむせやすくなった」など、日常生活
    機能の低下のサインにいち早く気づくことができます。

(注2) 生活機能とは、体や心の動きに加えて、日常生活動作や家事をこなす力、家庭や社会での役割など、
     「人が生きていくための機能全体」をいいます。具体的には、運動機能、栄養状態、口腔機能や認知機能
    などを指します。

・基本チェックリストをご本人またはご家族の方でやってみましょう



対象となる人

市内在住の介護保険第1号被保険者(65歳以上)の人のうち、下記の条件があてはまる人 

  • 基本チェックリストにより生活機能の低下が心配される人 
  • 要介護認定の非該当者等

 

二次予防事業対象者の把握から元気はつらつ教室(介護予防教室)までの流れ

  1. 保健所から送付した基本チェックリストを記入し、保健所に返送する
    (注)平成24年度基本チェックリストは、平成24年4月1日現在介護保険第1号被保険者(65歳以上)の人に5~7月にかけて送付します。

  2. 保健所が基本チェックリストを元に生活機能の低下が見られるか確認する(2か月程度かかります) 
     
  3. 基本チェックリストで生活機能の低下が見られ介護予防が必要と判断された方のみ、保健所から「元気はつらつ教室(介護予防教室)参加のための受診票」を送付する 
    (注)「元気はつらつ教室(介護予防教室)」に参加するためには、医師により医学的な判定を受ける必要があります 
     
  4. 3の受診票を持って主治医等で受診する

  5. 医師の判定の結果、「元気はつらつ教室(介護予防教室)」に参加可となった場合は、保健所から「元気はつらつ教室(介護予防教室)」の案内を送付する

元気はつらつ教室(介護予防教室)とは

「運動機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」の3つの視点から専門のスタッフにより実施しています。
(注)参加可能となった方には地域包括支援センターで教室の内容などについて、詳細にご説明いたします。

地域包括支援センターとは

  • 運動機能の向上

    専門スタッフの指導により、日常生活を快適に過ごせるようストレッチやバランス運動などをご一緒に行います。

  •  栄養改善

    管理栄養士などの専門スタッフが、低栄養や疾病を予防するための食事内容や食べ方、食事の作り方や食材の買い方などのお話やご相談を行います。 


  • 口腔機能の向上

    歯科衛生士などの専門スタッフが、お口の健康を保つためのお話や、食べたり飲んだりの機能を維持するためのお口の健康体操などを行います。

閉じこもり、認知症やうつは、いずれも地域で行われるさまざまな活動への参加が、状態改善の大きな鍵を握ります。尼崎市が行う各種の健康教室、介護予防プログラムやボランティアによる活動を通じて、予防や支援を行っていきます。

その他の介護予防事業(一般高齢者対象)

 

事業名

 内容

お問い合せ先

 いきいき健康づくり事業  65歳以上の人を対象に、ウォーキングを奨励する事業として「いきいき100万歩運動事業」を実施しています。ウォーキングの歩数を記録するための「貯筋通帳」をお渡ししますので、1日1万歩を限度としてご自身の都合や体調に合わせてその日歩いた歩数をご自身で積み立てていただきます。100万歩を達成された人には記念品を進呈します。 お近くの老人福祉センター
または高齢介護課
電話:6489-6356

 

その他の地域支援事業

 

事業名

内容

お問い合せ先

高齢者自立支援型食事サービス事業 65歳以上の一人暮らし等で、食事の調理が困難な高齢者等に対して、週5日、昼食又は夕食のいずれかを有料で提供します。 社会福祉協議会
電話:6489-3550
徘徊高齢者家族支援サービス事業 要介護認定を受けている65歳以上で、徘徊がある認知症高齢者を介護している家族に対し、高齢者が屋外徘徊時に専門業者によって位置が検索できる携帯機器を支給します(毎月の利用基本料等は利用者のご負担となります)。 高齢介護課 
電話:6489-6356
または最寄りの各支所地域福祉担当
住宅改造支援事業 介護保険制度での支給限度額(20万円)を超える改造をする時、相談・助言と改造費用の一部助成を行います(身体障害者手帳、療育手帳を受けている人も対象となる場合があります)。必ず、工事を行う前にご相談、ご申請ください。

社会福祉協議会
電話:6489-3550

家族介護用品支給事業 要介護4又は5で、おむつを必要とする市民税非課税世帯の在宅高齢者等を介護している家族の方に、紙おむつ等を支給します。 高齢介護課
電話:6489-6356
成年後見制度利用支援事業 自己決定能力が不十分なため、福祉サービスを適切に選択し、利用・契約することが困難な認知症高齢者等、成年後見制度を利用するにあたり申立者がいない場合に、市長が法定後見の開始の審判を行う等の支援をします。

福祉事務所
生活支援相談担当
電話:6489-6935

 

関連情報

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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