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土地や建物を売ったとき

土地や建物を売ったとき、介護保険料に影響が出る場合があります

 分離課税の土地家屋等の資産にかかる譲渡所得のうち、収用等により土地や建物が買い取られた場合や自分が居住している土地や家屋などの譲渡の場合などは、特例的に一定額の特別控除を行うことにより、所得税・住民税とも課税の免除または軽減される場合があります。
 ただし、合計所得(介護保険料の算定の基礎となる所得)は、特別控除適用前の譲渡所得金額で算入されるため、介護保険料に影響が出る場合があります。

 特別控除の問い合わせは、尼崎税務署(06-6416-1381)へ。
 上記番号に電話し、音声案内にしたがって「1」を押してください。

関連情報

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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