65歳以上の人の保険料の納め方
保険料算定開始月
介護保険の保険料は、第1号被保険者となった月(65歳到達月)の分から保険料の算定を行います。到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。例えば、誕生日が3月2日の人は3月から、3月1日の人は2月からとなります。
参考:40歳以上65歳未満までの人が国民健康保険から納めている介護保険料分は、65歳に到達した年度末まで保険料額として引いていますが、65歳到達月までの期間で算出した介護保険料額であるため、重複はしていません。
保険料の納め方(特別徴収と普通徴収)
特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振替など)の2種類があり、原則、特別徴収による保険料納付となります。
特別徴収
年金が年額18万円以上受給見込みの人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金・厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金があります。(老齢福祉年金は除く)
なお、年金の年額が18万円以上受給見込みの人で本来は特別徴収の対象であっても、平成24年4月2日以降あらたに65歳になった人や尼崎市に転入された人は、初めは必ず普通徴収となります。
1. 平成24年2月は既に特別徴収の人で、4月以降も継続して特別徴収となる人の場合
24年度は、平成24年2月分の保険料額と同額の保険料を4月・6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と平成25年2月に振り分けて差し引きます。

2. 平成24年4月から特別徴収(仮徴収)が始まる人の場合
平成23年8月2日から10月1日までにあらたに65歳になられた人や尼崎市に転入された人で、年金保険者(日本年金機構等)の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、市と年金保険者との特別徴収手続き完了に伴い平成24年度介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書でお知らせした仮徴収額を4月・6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と平成25年2月に振り分けて差し引きます。

3. 平成24年6月から特別徴収(仮徴収)が始まる人の場合
平成23年10月2日から12月1日までにあらたに65歳になられた人や尼崎市に転入された人で、年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、市と年金保険者との特別徴収手続き完了に伴い平成24年度介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書でお知らせした仮徴収額を6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と平成25年2月に振り分けて差し引きます。

4. 平成24年10月から特別徴収(本徴収)が始まる人の場合
平成24年4月1日現在の被保険者、かつ年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、平成23年度介護保険料決定通知書による特別徴収(本徴収)額を10月・12月と平成25年2月に差し引きます。

特別徴収の納め方が変更になるとき
特別徴収で保険料を納めている人の保険料額が、年度途中に変更となるなど、次のような場合には、納め方が変更になります。
1 保険料額が増額になる場合
特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことになります。
2 保険料額が減額になる場合
特別徴収から普通徴収に変わります。
3 年金保険者から天引きできないと連絡のあった場合
特別徴収から普通徴収に変わります。
補足:納め方が変更になった場合は、変更決定通知書をお送りしますのでご確認ください。
普通徴収
年金が年額18万円未満受給見込みの人は、送付される納付書や口座振替により、介護保険料を尼崎市に個人ごとに納めます。(年10回)
納付書での納付窓口は、納付書の裏面に記載しております尼崎市指定の取扱金融機関(郵便局を含む)、介護保険事業担当課窓口及び各サービスセンターにて納付してください。なお、口座振替が便利ですので、ご利用ください。

1. 平成24年4月1日現在被保険者で、年金を受給していない人や年額が18万円未満受給見込みの人の場合
24年度の年額保険料を24年6月から25年3月までの納付月(年10回)で納付します。
2. 平成24年4月2日以降に、あらたに65歳となった人や尼崎市に転入された人の場合
資格取得日の月分から保険料が必要となります。なお、被保険者本人や世帯員の誰かが平成24年1月2日以降尼崎市に転入されている場合、前住所地の市区町村へ所得照会が必要となるため、保険料の決定が通常より遅くなります。
普通徴収の納め方が変更になるとき
普通徴収で保険料を納めている人で次のような場合、年度途中に特別徴収へ変更となります。
1 平成24年12月から特別徴収が始まる場合
平成24年4月2日から6月1日までにあらたに65歳になられた人や尼崎市に転入された人で、年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認でき、12月からの特別徴収について市と年金保険者との間で手続きが完了した場合。
2 平成25年2月から特別徴収が始まる場合
平成24年6月2日から8月1日までにあらたに65歳になられた人や尼崎市に転入された人で、年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認でき、平成25年2月からの特別徴収について市と年金保険者との間で手続きが完了した場合。
<参考>年度途中に尼崎市の第1号被保険者となられた人は、年金保険者からの通知に基づいて、特別徴収が始まる年金支給月(下表参照)が確定できるまでは、普通徴収で納めていただきます。
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年金保険者が次の期間に特別徴収の対象者となる人を抽出 |
特別徴収が始まる年金支給月 |
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平成24年 4月 2日から平成24年 6月 1日まで |
平成24年12月 |
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平成24年 6月 2日から平成24年 8月 1日まで |
平成25年 2月 |
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平成24年 8月 2日から平成24年10月 1日まで |
平成25年 4月 |
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平成24年10月 2日から平成24年12月 1日まで |
平成25年 6月 |
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平成24年12月 2日から平成25年 4月 1日まで |
平成25年10月 |
第1号被保険者の保険料減免制度
次のような理由で、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けることができる場合があります。
- 震災、火災などの災害により、住宅、家財などの財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯の生計を主として維持する人の収入が、死亡、長期入院、失業、廃業などの理由により著しく減少したとき
- 被保険者(世帯の生計を主として維持する場合以外)の収入が、長期入院、失業、廃業などの理由により著しく減少したとき
- 「尼崎市の所得段階別保険料」の所得段階が第2段階、第3段階または第4段階で、収入が少なく生活が困窮しているなど一定の要件を満たしているとき
介護保険料を滞納することにより、保険給付等に制限がかかります
当初の納期限から一定期間経過した保険料が一納期でもあると、特別な事情がない限り、その滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年間滞納すると
介護サービス・介護予防サービスを利用したとき、利用者が介護費用をいったん全額自分で支払わなければなりません。その後、申請して認められた場合は、保険給付分(費用の9割)を介護保険から支払うという取扱いになります。これを保険給付に係る支払方法の変更(償還払い)といい、一時的に多額の費用が必要となります。
1年6か月以上滞納すると
一時的に保険給付分が差し止められます。この状態で引き続き保険料を納められないと、差し止められた保険給付分から滞納保険料に保険給付分を充てます。これを保険給付の支払いの一部差し止めといいます(つまり、介護保険対象費用の9割から滞納保険料分に充てられるため、申請額のとおりに保険給付分が返らないことになります)。
2年間滞納すると
保険料の納付は、通常2年で時効が成立し、保険料を納めたくても納めることができなくなります。(時効が成立すると、この滞納保険料を納めることはできません。)
時効になると介護保険の給付率が9割から7割に引き下げられます。つまり、介護サービス・介護予防サービスを利用したときに支払う金額が1割の負担であったものが3割の負担になるということです(給付額減額措置)。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費及び特定入所者介護サービス費は支給されなくなります。なお、こうした扱いになる期間は、未納期間(額)に応じて決まりますので、時効になった保険料以外の保険料に滞納が少ないほどその措置期間は短くなります。
補足:
・高額介護サービス費とは、同一世帯の利用者が同一月に利用した介護サービスの利用者負担額の世帯合計が一定の上限を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
・高額医療合算介護サービス費とは、各医療保険における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険それぞれの自己負担を合算した額が一定の上限を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
・特定入所者介護サービス費とは、低所得の人が介護保険施設(短期入所を含む)を利用するときに、食費と居住費については申請により一定額を超えた分が保険で給付される制度です。
・介護保険料は、介護保険法の規定により被保険者の世帯主及び配偶者にも、連帯して納付する義務があります。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
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06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
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06-6489-6350(保険給付) - ファックス
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