65歳以上の人の保険料の決まり方
保険料の決まり方
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、第5期計画期間中(平成24年度から平成26年度の3か年)の保険給付費総額(見込み)から40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料と公費負担分等を除いた額を65歳以上の人数で割って計算されます。
なお保険料は3年ごとに見直し、次は平成26年度中に見直しの作業を行い、平成27年度から平成29年度の保険料を決めていきます。(第6期介護保険事業計画)
尼崎市の保険料
尼崎市の保険料は、平成24年度から平成26年度は以下の表のとおり設定いたします。
保険料段階については、これまでの第3段階のうち一定基準以下の人については保険料率を従前より引き下げ、従前の10段階から11段階に変更しました。(補足1)
また、第8段階と第9段階を区分する所得金額を200万円から190万円に変更したことに伴い保険料金額が大幅に上昇する人が生じることから、保険料の急激な負担増を緩和する措置を講じました。(補足2)
基準額(年額)とは、
尼崎市の介護サービス等総費用のうち第1号被保険者負担分÷尼崎市の第1号被保険者数
尼崎市の所得段階別保険料
平成24年4月1日現在
| 所得段階 | 該当する方 | 平成24~26年度の 保険料算定式と年額 |
平成23年度の 保険料算定式と年額 |
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| 第1段階 | 生活保護を受給されている人、中国残留邦人等支援給付を受給されている人、又は老齢福祉年金を受給されている人で本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の人 | 基準額×0.5000 年額32,048円 |
基準額×0.5000 年額28,265円 |
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| 第2段階 | 本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の人でかつ本人の前年の課税年金収入と合計所得金額(補足3)の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.6250 年額40,060円 |
基基準額×0.6250 年額35,331円 |
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| 第3段階 (補足1) |
本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の人でかつ本人の前年の課税年金収入と合計所得金額(補足3)の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.6850 年額43,906円 |
基準額×0.7500 年額42,397円 |
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| 第4段階 | 本人及び世帯の全員が市町村民税非課税の人で第1、第2、第3段階以外の人 | 基準額×0.7500 年額48,072円 |
基準額×0.7500 年額42,397円 (従前の第3段階) |
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| 第5段階 | 世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税が非課税でかつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.9000 年額57,686円 |
基準額×0.9000 年額50,877円 (従前の第4段階) |
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| 第6段階 | 世帯のどなたかに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税が非課税でかつ前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額×1.0000 年額64,095円 |
基準額×1.0000 年額56,529円 (従前の第5段階) |
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| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が125万円以下の人 | 基準額×1.1500 年額73,710円 |
基準額×1.1500 年額65,009円 (従前の第6段階) |
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| 第8段階 | 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が125万円を超え190万円未満の人 | 基準額×1.2500 年額80,119円 |
基準額×1.2500 年額70,662円 (従前の第7段階) |
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| 第9段階 (補足2) |
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が190万円を超え200万円未満の人 | H24 基準額×1.3333 年額85,458円 H25 基準額×1.4167 年額90,804円 H26 基準額×1.5000 年額96,143円 |
基準額×1.2500 年額70,662円 (従前の第7段階) |
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| 第9段階 | 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.5000 年額96,143円 |
基準額×1.5000 年額84,794円 (従前の第8段階) |
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| 第10段階 | 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.6250 年額104,155円 |
基準額×1.6250 年額91,860円 (従前の第9段階) |
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| 第11段階 | 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上の人 | 基準額×1.7500 年額112,167円 |
基準額×1.7500 年額98,926円 (従前の第10段階) |
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補足3: 合計所得金額がマイナスの場合は、合計所得金額を0円とみなします。
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