[ 本文へ ]

サイト内検索

トップページ > 高齢者支援 > 介護保険料について > 課税年金収入・合計所得金額とは


ここから本文です。

課税年金収入・合計所得金額とは

課税年金収入

公的年金等のことで、その範囲は次のとおりです。 

  1. 国民年金法、厚生年金保険法の規定に基づいて支給される年金
  2. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づいて支給される年金
  3. 恩給(一時恩給を除きます。)
  4. 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  5. 昭和60年改正前の船員保険法の規定に基づく年金及び廃止前の農林漁業団体職員共済法に基づく年金
  6. 次の制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含みます。) 
    a 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度
    b 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条、第4条又は第7条の2の規定に基づく年金の支給に関する制度
  7. 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
  8. 上記7.に類する年金で次の制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含みます。)
    a  特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
    b  外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度
    c  中小企業退職金共済法に規定する分割払の分割退職金
    d  小規模企業共済法に規定する分割払の分割共済金
    e  適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
    f   確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される年金
    (注)在職中に使用者に対して掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金(いわゆる拠出制の企業内年金)は、4.の年金に該当しますが、この場合の収入金額は、その年中の支給額から受給者が拠出した掛金(その運用益として元本に繰り入れられた金額を含みます。)を控除した金額となります。また、7.及び8.のeの年金についても従業員掛金がある場合は、一定の従業員掛金相当額を控除した金額が公的年金等の収入金額となります。

合計所得金額

 損益通算後で繰越損失控除差し引き前の総所得金額、特別控除を差し引く前の分離課税の譲渡所得金額、申告分離課税の株式等譲渡(未公開分・上場分)、先物取引所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計金額をいう。

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

このページの先頭へ