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保険料の減免

次の4種類の減免(被災・所得激減・生活困窮者・尼崎市高齢者特別給付金受給者)があります。

被災による減免

内容

震災、風水害、火災等の災害により住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けたときに損害の程度により発生月以降12か月の保険料の半額又は全額を減免(減免期間が翌年度にまたがる場合は、翌年度に再申請が必要です)

お持ちいただくもの

  • 介護保険料減免徴収猶予申請書(介護保険事業担当課にあります)
  • 印鑑(代理人が申請する場合はその人の印鑑も必要)
  • 被災証明書

手続きする場所

 介護保険事業担当課

所得激減による減免

内容

世帯の主たる生計維持者で年間所得500万円以下の人が、死亡、長期入院、失業、廃業等により収入が著しく減少し、その後1年間の所得が半分以下になるときに当該事由の発生月以後当該年度中の保険料を25%減免

お持ちいただくもの

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書(介護保険事業担当課にあります)
  • 印鑑(代理人が申請する場合はその人の印鑑も必要)
  • 当該事由発生の事実及び日がわかるもの(診断書、雇用保険受給資格者証、廃業届等)
  • 当該事由発生日以降1年間の所得見込額のわかるもの(年金支給年額確認書、直近の年金支払通知書等

手続きする場所

 介護保険事業担当課

生活困窮者減免

内容

 保険料段階(保険料決定通知書に記載)が第2段階または第3段階の人のうち、すべての収入(非課税年金収入など含みます)が基準額(1人世帯98万円、2人世帯148万円、以降1人増えるごとに50万円を加算。この収入要件として、前年は基準額を超えるが失業や廃業等により本年は基準以下となる場合も減免の対象となる。)以下であり、市民税が課税されている人に扶養されておらず、資産(世帯全員の預貯金合計額が1,050万円以上の場合、居住用以外に土地家屋を保有している場合は減免の対象にはなりません)などを活用してもなお生活が困窮している状態にある場合に、第2段階または第3段階の保険料を第1段階保険料相当額に減免

お持ちいただくもの

  • 介護保険料生活困窮者等減免申請書(介護保険事業担当課にあります)
  • 印鑑(代理人が申請する場合はその人の印鑑も必要)
  • 前年の収入がわかるもの(年金額振込通知書、確定申告書の控え、市民税申告書の控え、源泉徴収票等)
    *収入が前年は基準額を超えるが、本年は基準額以下になる場合、本年の収入見込額がわかるもの(年金振込通知書、給与支払証明書等)の他に失業や廃業等の事実及び日がわかるもの(雇用保険受給資格者証、廃業届、診断書等)

手続きする場所

 介護保険事業担当課

「尼崎市高齢者特別給付受給者」に対する減免

内容

 保険料段階(保険料決定通知書に記載)が第2段階または第3段階で「尼崎市高齢者特別給付金」が支給されている人に対する減免

お持ちいただくもの

 当該年度の4月1日時点で「尼崎市高齢者特別給付金」が支給されている方は申請する必要はありませんが、転入により4月1日以降に尼崎市民となられた方は申請が必要です。

手続きする場所

 介護保険事業担当課

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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