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高額医療・高額介護合算サービス費の支給

高額医療・高額介護合算制度について

1 制度の概要

 介護保険と医療保険、両方の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。
 同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。

〔高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)〕

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険 被用者保険又は国民健康保険+介護保険
(70~74歳のみ)
 被用者保険又は国民健康保険+介護保険
(70歳未満を含む)
 現役並み所得者
(上位所得者)
 67万円  67万円  126万円
 一般  56万円  56万円  67万円
 低所得者2  31万円  31万円  34万円
 低所得者1  19万円  19万円  34万円

 (注1) 8月1日から翌年7月31日までが合算対象期間です。

 (注2) 低所得者2とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の住民税非課税の人)

 (注3) 低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

 各所得区分について詳しくは、ご加入の医療保険者に問い合わせてください。

  

2 支給申請について

 毎年7月31日(基準日)にご加入の医療保険者に支給申請を行います。
 なお、基準日に尼崎市の国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入する人のうち支給対象者と思われる人には、保険者(国民健康保険担当又は後期高齢者医療制度担当)からご案内させていただきます。

 

3 介護保険自己負担額証明書の交付申請について

 7月31日(基準日)に、尼崎市の国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入していた人が、計算期間に尼崎市の介護保険サービスを利用し、医療保険者に支給申請を行う場合(被用者保険に加入している場合等)には、「介護保険自己負担額証明書」が必要です。証明書が必要な人は、
 1 医療保険の被保険者証
 2 介護保険の被保険者証 
 3 銀行の預金通帳やキャッシュカードなど、口座振込先の分かるもの
 4 印鑑
 を持って、尼崎市介護保険事業担当課窓口へお越しください。

 

 

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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