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高額介護サービス費のご案内

高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担段階と上限額

 同一月世帯で同一月に利用した月々の利用者の1割負担額の合計(世帯合計)額について、上限額を超えた場合には、申請すると超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。 
 

利用者負担段階区分

上限額(1月あたり)

一般世帯

 37,200円

下記以外の市民税世帯非課税

 24,600円

市民税世帯非課税で

  • 合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金受給者


個人 15,000円

  • 生活保護の受給者
  • 中国残留邦人等支援給付受給者

個人 15,000円

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

 

 上記表において、「個人」と記載のあるものは個人単位の上限額となり、その他は世帯単位の上限額です。 

高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とならないもの

  • 支給限度額を超えてサービスを利用したときに支払う自己負担額
  • 施設入所時の居住(滞在)費・食費
  • 施設サービスでのリース代や日用品費など
  • 福祉用具購入費や住宅改修費

(注)給付額減額の適用を受けてる方は、減額期間の間、当該給付金は支給されません。

高額介護サービス費支給申請手続きについて

一度申請書を提出されますと、次回以降、対象となる月の約3ヵ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。

 なお、申請しないまま2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなります。

お持ちいただくもの

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(対象者に送付しています。)
  • 振込先の預金通帳表紙の裏面の写し
  • 印鑑
  • 被保険者が死亡した場合は、介護給付費受領申立書
    (注)被相続人と相続人が別世帯の場合、添付書類として、相続人の戸籍謄本(抄本)が必要です。(コピー可)  

振込口座を変更したい場合

高額介護サービス費は、毎月月末に振り込まれます。現在振り込まれている口座を変更したい場合は、口座変更のための申請書の提出が必要です。

申請書等の詳細は介護保険事業担当課までお問合わせください。


ゆうちょ銀行への入金を希望する場合

2009年1月5日から、ゆうちょ銀行が全国銀行データ通信(全銀協)システムに接続されたことにより、高額介護サービス費などについて市からゆうちょ銀行の口座に対して振込みすることが可能になりました。

ゆうちょ銀行では、全銀協のシステム接続に対応した、「支店コード(3桁)」+「口座番号(7桁)」に変換したものを通帳の見開ページに印字しています。(窓口にて印字してもらう必要があります)。

申請の際は、他金融機関からの振込み用の支店コード(3桁)と口座番号(7桁)をご記入ください。

なお、この支店コード・口座番号は、ゆうちょ銀行のホームページでも、各自ご確認いただけます。


手続きする場所

介護保険事業担当課または各支所地域福祉担当

郵便で申請する場合は、記入・押印漏れがないようご確認のうえ、投函してください。

関連情報

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

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