その他利用料の軽減制度について
介護保険制度では、介護サービス費自己負担額の軽減などにより、安心して介護サービスをご利用して頂くため、次のような減免・軽減制度があります。
いずれも減免が認定された場合には、認定証を交付しますので、介護保険被保険者証と合わせて保管するとともに、サービスを利用する際は各事業所・施設へ提示して、減免を受ける旨を連絡してください。
災害等による利用者負担の減免
次のような理由により、居宅サービスや施設サービスの利用料の負担が困難と認められる場合には、利用者負担額(1割負担分)を減免または免除します。
対象者
1.震災・風水害・火災により、住宅等の財産に著しい損害をうけたとき
2.生計維持者が死亡、または長期入院などによって収入が著しく減少したとき
3.生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
軽減内容
事由の生じた月の翌月から6ヶ月に限り、事由の度合いに応じて、利用者負担(1割負担)を0円、3%、5%に軽減します。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 当該事由発生の事実及び日がわかるもの
・1. の場合は、被災(罹災)証明書
・2.3. の場合は診断書、雇用保険受給資格証明書、廃業届等 - 当該事由発生日以降1年間の所得見込額のわかるもの
(直近の年金支払い通知書(ハガキ)の写し等)
社会福祉法人等による利用者負担の軽減
経済的にお困りの方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、1割の利用者負担や食費・居住費について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。ただし、当該軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。
対象者
市民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす人
1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えることに50万円を加算)
2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えることに100万円を加算)
3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5. 介護保険料を滞納していないこと
軽減対象一覧
| 対象となるサービス | 軽減の対象となる費用 |
| 訪問介護、夜間対応型訪問介護 |
利用者負担 |
| 通所介護、認知症対応型通所介護 |
利用者負担・食費 |
| 短期入所生活介護 |
利用者負担・食費・滞在費 |
| 小規模多機能型居宅介護 |
利用者負担・食費・宿泊費 |
|
特別養護老人ホーム、地域密着型老人福祉施設、入所者生活介護 |
利用者負担・食費・居住費 |
注)要支援者の方への介護予防サービスも同様です。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 世帯全員の1年間(前年中)の収入状況がわかるものの写し
- 世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し
(預貯金通帳(直近の入出金が確認できるもの)、有価証券等) - 健康保険証
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月以降に次のいずれかに該当する方について、訪問介護、予防訪問介護の利用負担を免除します。
対象者
1. 64歳までに、障害者自立支援法によるホームヘルプサービスを無料で利用していた方で65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方。
2. 40歳から64歳までの間に、要介護又は要支援の認定を受けた方。
軽減内容
訪問介護、予防訪問介護の利用者負担を全額免除
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 障害者手帳
- 障害福祉サービス受給者証
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付) - ファックス
- 06-6489-7505
- Eメール
- ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp