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福祉用具購入費支給のご案内

福祉用具購入費支給申請について(尼崎市は償還払いのみです)

介護保険では、衛生管理面などで福祉用具貸与(レンタル)になじまない、入浴やトイレで使う福祉用具の購入について、費用の一部を「福祉用具購入費」として支給します。

(注)購入前に必ず担当ケアマネジャーに相談してください。

 

支給要件

  • 要支援・要介護認定申請を行い、要支援1・2、要介護1~5の認定を受けて、認定の有効期間内にある方

    (要支援・要介護認定の申請前に福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象とはなりません。)

    (要支援・要介護認定申請を行い、認定結果が出る前に福祉用具を購入した場合は、認定結果が出てから福祉用具購入費の支給申請を行ってください。なお、認定結果が『非該当』となった場合は、支給されません。)

  • 保険給付ができるのは、都道府県の指定を受けている販売業者から購入した場合のみに限られています。購入時に販売店に指定の有無をご確認ください。

    (指定特定福祉用具販売事業所では、福祉用具専門相談員が専門的知識に基づく助言を交え、販売を行います。また、必要に応じて、福祉用具購入が必要である理由を申請書に記載する際に適切な助言を行います。) 
     
  • 施設入所中(介護保険施設サービス適用中)・病院入所中(医療保険適用中)の方は、対象となりません。
    (退院・退所前に福祉用具を購入した場合は、退院・退所してから支給申請を行ってください。)

  • 介護保険料の未納がある場合は、支給対象とならない場合があります。

特定福祉用具の種類

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給限度額

  •  要介護度にかかわらず、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は9万円)が上限額となります。

  • 購入に係る消費税を含めた金額が支給対象となります。

  • 10万円を超える福祉用具を購入した場合は、10万円を超えた部分は全額自己負担になります。

  • 原則として同一品目の購入は対象外となりますが、耐用年数を超え破損した場合や、身体状況の変化に伴い前回購入した福祉用具では対応できなくなった場合には、支給対象として認められることがありますので、介護保険事業担当課までご相談ください。

支給方法

福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分(給付制限期間中の方は7割分)が、後日ご本人に支給されます。 

 

福祉用具購入費の申請に必要な書類

(1)介護保険福祉用具購入費支給申請書(被保険者本人申請)

(2)領収書

  • 原本提示・コピー提出 
  • 被保険者本人の宛名(苗字のみは不可) 
  • 但し書きにそれぞれの正式な商品名を記載(複数商品を購入した場合は、それぞれの金額も明記)

 (3)購入した福祉用具のパンフレット

  • コピー可
  • 対象商品の「製造名」「定価」「型番」「製造事業社名」が記載されたもの

(4)次の場合は追加で書類が必要となります。 

 
 (ア)特注品を購入した場合

  • 理由書(特注品でなければならない理由を記載したもの。)
  • 内訳書(費用の内容がわかるもの。諸経費・取り付け費は不可)
  • 図面・設計図等
    (特注すのこの場合、整合性を確認する資料として、「すのこ設置箇所の広さのわかる図面」及び「すのこの設計図」を添付してください。) 
  • 完成後の写真 

    (上記書類は書式を問いません。1枚の書類にまとめて記載されたものでも可) 

  (イ)自動排泄処理装置を購入した場合
 
  「自動排泄処理装置」は、利用者本人の状態が次の(a)、( b)いずれかに該当することが、介護保険給付の対象の条件となります。


  • (a)認定調査票のうち、「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近の結果が「全介助」となっている方。 

    提出書類:認定調査票の写し(調査日・被保険者番号・必要部分の調査結果が確認できるページ)

  • (b)医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに基づき、自動排泄処理装置の使用が必要と判断されている方。  

     提出書類:「主治医意見書」「医師の診断書」「介護支援専門員が聴取した医師の意見を記載した居宅サービス計画第4表」のいずれかの写し     

ゆうちょ銀行への振込を希望される場合

2009年1月5日から、ゆうちょ銀行が全国銀行データ通信(全銀協)システムに接続されたことにより、福祉用具購入費などについて市からゆうちょ銀行の口座に対して振込みすることが可能になりました。

ゆうちょ銀行では、全銀協のシステム接続に対応した、「支店コード(3桁)」+「口座番号(7桁)」に変換したものを通帳の見開ページに印字しています。(窓口にて印字してもらう必要があります)。

申請の際は、他金融機関からの振込み用の支店コード(3桁)と口座番号(7桁)をご記入ください。

なお、この支店コード・口座番号は、ゆうちょ銀行のホームページでも、各自ご確認いただけます。

手続きする場所

介護保険事業担当課または最寄りの各支所地域福祉担当

郵送でも受付いたしますが、領収書原本の返却を希望される場合は、領収書のコピーと、必要分の切手を貼った返信封筒をご同封ください。

関連情報


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情報の発信元

健康福祉局 福祉部 介護保険事業担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6376(保険資格、保険料の賦課・減免等)
06-6489-6375(保険料の徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
ファックス
06-6489-7505
Eメール
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